○出雲市レンタサイクルの設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市レンタサイクルの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光客の交通の利便の向上及び市民の福祉の増進を図るため、レンタサイクル(市が貸出しを目的として所有する自転車をいう。以下同じ。)を設置する。
(貸出場所及び貸出時間)
第3条 レンタサイクルの貸出場所及び貸出時間は、規則で別に定める。
(使用期間)
第4条 レンタサイクルの1回の使用期間は、3日以内とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(管理)
第5条 レンタサイクルは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第6条 レンタサイクルを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルを損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 酒気を帯びていると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、レンタサイクルの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消等)
第7条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりレンタサイクルの使用ができないとき。
2 前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(返却)
第8条 使用者は、第6条第1項の規定により、使用の承認を受けた使用期間が満了したときは、貸出場所にレンタサイクルを返却しなればならない。前条第1項の規定により、承認の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第6条第1項]
(使用料等)
第9条 使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。以下次項に定める他施設返却加算金について同じ。)を、第6条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 使用者は、レンタサイクルを、貸出しを受けた貸出場所以外の貸出場所に返却したときは、他施設返却加算金として1,040円を納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料等の減免)
第10条 市長が、特に必要があると認めたときは、使用料及び他施設返却加算金(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第11条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、レンタサイクルを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によりレンタサイクルを損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、電動アシスト付き自転車の使用に関する規定は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第9条関係)
種別 | 使用料 | |
電動アシスト付き自転車 | 1台1日につき | 830円 |
その他の自転車 | 1台1日につき | 520円 |
備考
1 1日とは、午前0時から午後12時までをいう。
2 使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日に切り上げて計算する。
3 使用期間が、第6条第1項の規定により承認を受けた日数を超えたときは、超えた日数分の使用料を返却時に納付しなければならない。
[第6条第1項]