○出雲市子ども・若者支援協議会設置要綱
(平成23年出雲市告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることにより効果的かつ円滑な実施を図るため、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき出雲市子ども・若者支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者(以下「困難を有する子ども・若者」という。)の支援に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 困難を有する子ども・若者の支援に必要な体制の整備に関すること。
(3) 困難を有する子ども・若者の支援に関する広報、研修活動等に関すること。
(4) その他前条の設置目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)から選出された者(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
[別表第1]
2 協議会に会長を置き、出雲市市民文化部長をもって充てる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 困難を有する子ども・若者の支援に必要な関係機関等の連携に関すること。
(2) 協議会の年間活動の方針及び評価に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
2 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。
(実務者会議)
第5条 協議会は、次に掲げる事項を所掌させるため、実務者会議を置く。
(1) 困難を有する子ども・若者への支援状況の進行管理に関すること。
(2) 協議会への報告事項の協議に関すること。
2 実務者会議は、別表第2に掲げる関係機関等の担当者をもって構成する。
[別表第2]
3 実務者会議は、第7条に規定する子ども・若者支援調整機関が必要に応じて招集し、これを担当する。
[第7条]
(個別ケース検討会議)
第6条 協議会は、困難を有する子ども・若者の個々の具体的な支援を行うに当たり、次に掲げる事項を所掌させるため、個別ケース検討会議を置く。
(1) 困難を有する子ども・若者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 困難を有する子ども・若者に対する支援方法及び関係機関等の役割分担の決定に関すること。
(3) 困難を有する子ども・若者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(4) その他困難を有する子ども・若者に必要な支援に関すること。
2 個別ケース検討会議は、個々の事案ごとに、当該支援に関係する関係機関等の担当者をもって構成する。
3 個別ケース検討会議は、必要があると認めるときは、関係機関等の者以外の者に対し、会議への出席を求めて意見を徴することができる。その際、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た情報を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
4 個別ケース検討会議は、次条に規定する子ども・若者支援調整機関が必要に応じて招集し、これを担当する。
(子ども・若者支援調整機関)
第7条 法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関に、出雲市市民文化部市民活動支援課を指定する。
2 子ども・若者支援調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 支援の実施状況の進行管理に関すること。
(3) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員、実務者会議若しくは個別ケース検討会議の構成員若しくは子ども・若者支援調整機関の職員又はこれらの職にあった者は、法第24条の規定により、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(協力要請等)
第9条 協議会は、必要あると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、必要な協力を求めることができる。この場合において、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年1月28日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第109号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第121号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第231号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月8日告示第238号)
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この要綱は、令和7年5月20日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 機関及び団体等 |
福祉 | 島根県出雲児童相談所
島根県東部発達障害者支援センター 出雲市民生委員児童委員協議会 出雲市子ども未来部子ども政策課 出雲市健康福祉部福祉推進課 |
保健・医療 | 島根県出雲保健所
島根県立こころの医療センター 島根大学医学部附属病院 出雲市健康福祉部健康増進課 |
教育 | 島根県立宍道高等学校
出雲市教育委員会教育部児童生徒支援課 出雲地区高等学校生徒指導協議会 出雲市中学校長会 |
雇用 | 出雲公共職業安定所
島根県立東部高等技術校 出雲市商工振興部産業政策課 |
矯正・更生保護 | 松江地方法務局出雲支局
島根県出雲警察署 島根県警察本部生活安全部人身安全少年課 出雲地区保護司会 |
青少年育成・支援 | 出雲市市民文化部
出雲市子ども・若者支援センター |
別表第2(第5条関係)
区分 | 機関及び団体等 |
福祉 | 島根県出雲児童相談所
出雲市健康福祉部福祉推進課 |
保健・医療 | 島根県出雲保健所
出雲市健康福祉部健康増進課 |
教育 | 出雲市教育委員会教育部児童生徒支援課 |
雇用 | 出雲市商工振興部産業政策課 |
矯正・更生保護 | 島根県出雲警察署 |
青少年育成・支援 | 出雲市子ども・若者支援センター |