○出雲市保健センターの設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健・福祉の用に供するため、出雲市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 保健センターは、出雲市今市町1213番地に置く。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(使用時間)
第5条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用)
第7条 市長は、設置目的の妨げにならない範囲内において、保健センターを市民の使用に供するものとする。
(使用料)
第8条 保健センターの使用料は、無料とする。
(使用の許可)
第9条 第7条の規定により保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
[第7条]
2 市長は、保健センターの使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 保健センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 保健センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5) 営利、宣伝又は営業上の目的をもって使用するおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、使用条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により、保健センターの使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用の禁止等)
第11条 使用者は、保健センターを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第13条 使用者は、保健センターに特別な設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、保健センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
[第10条第1項]
(損害賠償)
第15条 使用者は、保健センターの施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(出雲市健康文化センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 出雲市健康文化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第163号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の出雲市健康文化センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。