○出雲市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の前月の初日から使用を開始しようとする日の前日までに、出雲市保健センター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(使用の許可)
第3条 市長は、出雲市保健センター(以下「保健センター」という。)の使用を許可したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、条例第10条第1項の規定により許可を取り消したときは、速やかにその旨を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 保健センター内において、飲酒・喫煙しないこと。
(4) 市長の許可を受けないで、保健センター内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 保健センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を保健センター内に入場させないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、保健センターの使用を終了したときは、その旨を出雲市保健センター使用報告書(様式第2号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(破損等の届出)
第7条 使用者は、保健センターの施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(出雲市健康文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 出雲市健康文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第142号)は、廃止する。