○出雲市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
(平成23年出雲市規則第17号)
改正
平成27年3月25日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、個別外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する個別外部監査契約をいう。以下同じ。)の相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の期間等)
第2条 資格書面等を閲覧に供する期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。ただし、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除くものとする。
2 資格書面等の閲覧は、市の執務時間中に行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を次条の閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧の場所)
第3条 資格書面等の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、出雲市役所内の市長が指定する場所とする。
(閲覧の手続)
第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、閲覧場所備付けの閲覧簿に、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第5条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所以外で閲覧しないこと。
(2) 資格書面等を汚損し、若しくは損傷し、又は資格書面等への加筆等の行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
2 市長は、閲覧者(閲覧しようとする者を含む。)がこの規則に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。