○出雲市デジタル式防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第20号) |
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(設置)
第1条 出雲市の防災体制を確立し、災害時における通信連絡の確保と災害情報の伝達等を円滑にするとともに、市民の生活の充実を図るため、出雲市デジタル式防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 配信局 市の全域又は特定の地域に放送を行うための通信の運用を行う設備をいう。
(2) 送信局 屋外拡声子局及び戸別受信機への通信を行う設備をいう。
(3) 屋外拡声子局 送信局からの通信を屋外で受信し、拡声装置を用いて放送を行う設備をいう。
(4) 戸別受信機 送信局からの通信を屋内で受信し、放送を行う設備をいう。
(業務)
第3条 防災行政無線は、次に掲げる業務を行う。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報伝達
(2) 市の広報事項の伝達
(3) 国、県その他公共機関からの周知連絡事項の伝達
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項の伝達
(業務区域)
第4条 防災行政無線の業務を行う区域は、市内全域とする。
(種別及び設置場所)
第5条 防災行政無線の種別及び設置場所は、別表に定めるところによる。
[別表]
(戸別受信機の設置)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する施設、住宅又は事業所等に戸別受信機を設置するものとする。
(1) 公共施設、指定避難所、福祉施設等、災害情報の伝達が必要と市長が認める施設であって、当該施設管理者が設置を承諾するもの
(2) 現に居住しており、かつ、戸別受信機が設置されていない住宅であって、戸別受信機を設置しようとするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、戸別受信機を設置しようとする住宅又は事業所等
(戸別受信機の無償貸与)
第7条 市長は、前条第2号に該当する住宅に居住している者に対し、1世帯につき1台に限り戸別受信機の無償貸与をすることができる。
2 前項の戸別受信機の無償貸与に関し次に掲げる経費については、市が負担するものとし、これ以外の設置及び維持管理に係る経費は、戸別受信機の無償貸与を受ける者が負担するものとする。
(1) 戸別受信機の設置に係る経費のうち、市長が別に定めるもの
(2) 戸別受信機の修繕に係る経費(市以外のものが、故意又は重大な過失によりき損した場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める経費
3 前項の規定は、前条第1号に規定する災害情報の伝達が必要と市長が認める施設に戸別受信機を設置する場合について準用する。
(無償貸与の承認)
第8条 戸別受信機の無償貸与を受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 前条第1項に規定する要件を満たさないとき。
(2) 譲渡、転貸又は営利の目的をもって戸別受信機の無償貸与を受けるおそれがあるとき。
(3) 第15条第1項に規定する加入料を支払わないとき。
[第15条第1項]
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって、承認の条件を付すことができる。
(無償貸与の取消)
第9条 市長は、前条第1項の規定により戸別受信機の無償貸与の承認を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は戸別受信機の返還を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(無償貸与の継承)
第10条 借受者が死亡し、又は市外へ転出した場合において、借受者が属していた世帯の構成員が、引き続き戸別受信機の無償貸与を受けた住宅に居住するときは、第14条の規定にかかわらず、戸別受信機はその構成員に継承されたものとみなす。
[第14条]
(戸別受信機の返還)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、無償貸与された戸別受信機を市長に返還するものとする。
(1) 借受者が死亡し、借受人が属する世帯に他の構成員がいないとき。
(2) 借受者及びその世帯の構成員が市外へ転出し、戸別受信機が必要なくなったとき。
(戸別受信機のその他の方法による設置)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「設置予定者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 第6条第1号に該当する施設に、1施設につき1台を超えて戸別受信機を設置しようとする者
[第6条第1号]
(2) 第6条第2号に該当する住宅に、1世帯につき1台を超えて戸別受信機を設置しようとする者
[第6条第2号]
(3) 第6条第3号に該当する住宅又は事業所等に戸別受信機を設置しようとする者
[第6条第3号]
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 第15条第1項に規定する加入料を支払わないとき。
[第15条第1項]
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
3 第9条から前条までの規定は、第1項の承認について準用する。この場合において「無償貸与」を「設置」と、「借受者」を「設置者」と、「返還」を「撤去」と読み替えるものとする。
[第9条]
4 第1項の戸別受信機の設置、修繕及び維持管理に係る経費は、設置者が負担するものとする。
(戸別受信機の保全)
第13条 借受者は、無償貸与された戸別受信機の善良な管理に努め、異状を認めたときは、速やかに市長へ届け出なければならない。
2 設置者は、所有する戸別受信機の善良な管理に努めなければならない。
(戸別受信機の譲渡等の禁止)
第14条 借受者及び設置者は、市長の承認なく戸別受信機を他の者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(加入料)
第15条 市長は、借受希望者及び設置予定者から加入料を徴収する。
2 加入料の額は、戸別受信機1台につき5,000円とする。
3 市長は、特に必要があると認めるものについては、前項に定める加入料の額を減額し、又は免除することができる。
4 加入料は、市長が別に定める基準により還付することができる。
(加入料の運用)
第16条 加入料は、出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金に積み立てるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年1月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第8条による無償貸与の承認、第12条による無償貸与による設置以外の方法による設置の承認及び第15条による戸別受信機の加入料の徴収並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(出雲市防災行政無線設置条例の廃止)
3 出雲市防災行政無線設置条例(平成17年出雲市条例第90号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の出雲市防災行政無線設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年9月30日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第9号)
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この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第56号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年12月19日条例第50号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第8条による無償貸与の承認、第12条による戸別受信機のその他の方法による設置の承認及び第15条による戸別受信機の加入料の徴収並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月26日条例第15号)
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この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 設置場所 | |
配信局 | 出雲市今市町70番地 出雲市役所内 | |
出雲市渡橋町253番地1 出雲市消防本部内 | ||
出雲市平田町951番地1 出雲市役所平田行政センター内 | ||
出雲市佐田町反邊1747番地6 出雲市役所佐田行政センター内 | ||
出雲市多伎町小田74番地1 出雲市役所多伎行政センター内 | ||
出雲市湖陵町二部1320番地 出雲市役所湖陵行政センター内 | ||
出雲市大社町杵築南1397番地2 出雲市役所大社行政センター内 | ||
出雲市斐川町荘原2172番地 出雲市役所斐川行政センター内 | ||
送信局 | 摺(すり)木山送信局 | 出雲市塩津町679番地4 摺木山山頂 |
女三瓶(べ)山送信局 | 大田市山口町山口三瓶国有林22ロ林小班、飯石郡飯南町角井三瓶国有林23へ林小班 女三瓶山山頂 | |
屋外拡声子局 | 市長が別に定める場所 | |
戸別受信機 | 公共施設、指定避難所、福祉施設等災害情報の伝達が必要と市長が認める施設 | |
住宅又は事業所等で市長が認める場所 |