○出雲市ごみ減量化アドバイザー設置要綱
(平成20年出雲市告示第370号)
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量化と分別の徹底に関して意識啓発及び指導徹底を行うことにより、市民のごみ減量・リサイクルに向けた積極的な取組を推進し、ごみの排出抑制とリサイクルの推進を図るため、出雲市ごみ減量化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、ごみの減量に関して具体的に実践している者、ごみの分別に関して相応の知識を有している者、その他生ごみの堆肥化等に関して啓発・指導等を行うことができる者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーは非常勤とし、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 アドバイザーの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会、婦人会等の小会合において、ごみの減量、分別及びその他生ごみの堆肥化等に関する意識啓発並びに指導等を行う。
(2) 保育園、幼稚園、小学校等の教育現場において、環境学習の補助等を行う。
(3) 市が発行する広報、市が主催する事業及びイベント等に関して、適切な指導、助言を行う。
(4) その他、ごみ減量化、リサイクルの推進に関して必要な事項
(報酬)
第5条 アドバイザーへの報酬は、1回(2時間)あたり1,575円とする。
(勤務記録)
第6条 アドバイザーは、勤務の状況を明らかにするため、勤務記録(別記様式)を記載し、市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。