○ごみ減量化モデル地区事業実施要綱
(平成20年出雲市告示第369号) |
|
(目的)
第1条 この事業は、ごみの減量と分別を推進していくため、モデルとなる地区(以下「モデル地区」という。)を設定し、継続的なごみ減量化に取組むことを目的とする。
(モデル地区の指定)
第2条 市長は、地域住民の理解を得たうえで、モデル地区を指定する。
(指定期間)
第3条 モデル地区の指定期間は、6月間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は地域住民の理解を得たうえで、指定の期間を延長することができる。
(事業内容)
第4条 モデル地区は、別に定めるごみ減量化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の指導・助言等に基づき、次の各号に掲げる事項を積極的に実施する。
(1) ごみの分別の徹底
(2) 適正な生ごみの処理と排出
(3) マイバッグの推進
(4) 生ごみ堆肥化の推進
(実施体制)
第5条 地域住民のごみ減量化への取組について、市は必要な情報を提供するとともに、アドバイザーによる実践的なごみ減量化の指導・助言を行い、地域住民・アドバイザーと一体となってごみの減量に取組むものとする。
(成果分析)
第6条 この事業の実施にあたっては、ごみの組成や排出量などの調査を行い、ごみ減量への取組の成果を分析するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。