○出雲市子育てサポーター設置要綱
(平成23年出雲市告示第103号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子育て中の家族に対し、子育てに関する様々な情報提供や相談・助言を行うことで育児不安の緩和や子育て能力の向上を図るとともに、保育環境の整備、地域の子育て支援体制の充実等母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(設置及び定数)
第2条 前条の目的達成のため、出雲市子育てサポーター(以下「子育てサポーター」という)を置く。
2 子育てサポーターの配置数は、各コミュニティセンターごとに1人以上とし、地域の人口、出生数等を考慮して定める。
(委嘱)
第3条 子育てサポーターは、母子保健、子育て支援に熱意のある者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 子育てサポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された子育てサポーターの任期は、その前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 子育てサポーターは、母子保健及び子育て支援の充実のため、市及び子育てサポーター相互の連携を保ちながら次に掲げる任務を遂行するものとする。
(1) あかちゃん声かけ訪問等子育て中の家族支援に関すること。
(2) 連絡会及び研修会への出席
(3) 母子保健及び子育て支援事業への協力
(4) その他市長が必要と認める事項
(記録及び報告)
第6条 子育てサポーターは、毎月15日までに前月の活動について、子育てサポーター活動報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、子育てサポーターは、急を要するものに接したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 子育てサポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。