○出雲市国際交流の家多伎中央住宅管理規則
(平成23年出雲市規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市国際交流の家多伎中央住宅(以下「交流の家」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「交流の家」とは、外国青年招致事業により国際交流等を行うため滞在する国際交流員 (以下「交流員」という。)の居住の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する設備をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(位置)
第3条 交流の家の位置は、出雲市多伎町小田456番地とする。
(貸与の承認)
第4条 交流の家の貸与を受けようとする交流員は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、交流員の辞令書の交付をもって承認したものとする。
(貸付料)
第5条 交流の家の貸付料は、月額1万円とする。
2 前項の貸付料は、月の中途で入居又は退去した場合も同額とする。
(使用上の義務)
第6条 入居者(交流の家の貸与を受けた交流員をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた交流の家を使用しなければならない。
2 入居者は、その貸与を受けた交流の家の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は当該交流の家につき改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
(賠償の義務)
第7条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により交流の家を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を市長に報告し、その指示に従い当該交流の家を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第8条 交流の家の管理上必要と認められる修繕、模様替、増築又は改築に要する経費は、市が負担する。
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか交流の家の使用上入居者が通常負担すべきものと認められる経費
(明渡し)
第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その入居者は、その該当することとなった日から10日以内に当該交流の家を明け渡さなければならない。ただし、特別な事由がある場合には、市長の承認を受けて、その該当することとなった日から市長の指定する期間引き続いて当該交流の家を使用することができる。
(1) 交流員でなくなったとき。
(2) 市において当該交流の家を廃止する必要が生じたため退去を要求されたとき。
2 前項ただし書の承認を受けようとする入居者は、市長に退去延期の申出をしなければならない。
(明渡しに伴う原状回復)
第11条 入居者は、当該交流の家を明け渡すときは、原状に回復しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、交流の家の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。