○出雲市子育て短期支援事業実施要綱
(平成23年出雲市告示第138号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病、仕事による不在等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童を、一定期間養育・保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これらの児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「児童」とは、市内に住所を有し、かつ15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この要綱において、「ひとり親家庭等」とは、次の各号に掲げる家庭をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条の規定により現に児童を扶養しているものの家庭
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者が、父母ともにいない又は父母ともに監護しない児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持している家庭
(3) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の一部を、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又は同法第6条の2第2項に規定する児童発達支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う施設で、対象児童の養育・保護を適切に行うことができると認められる施設を運営する者又は里親(以下「実施施設等」という。)へ委託することができる。
(対象児童及び利用の対象となる事由)
第4条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかの事由により児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童であって、市長が実施施設等において養育・保護を行う必要があると認めるものとする。
(1) 疾病、出産、けが等により入院や通院又は自宅療養を要する場合
(2) 親族の看護又は介護にあたる場合
(3) 事故又は災害にあった場合
(4) 冠婚葬祭、学校等の行事へ参加するため不在となる場合
(5) 仕事で出張する場合
(6) 仕事のため帰宅が夜間にわたる場合
(7) 育児疲れ、育児不安等の精神的な要因により児童の養育が困難となった場合
(8) その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象としない。
(1) 保護者の他に当該児童の養育を行うことができる者がいる場合
(2) 当該児童が、現に医療機関で治療を受け、又は治療を受ける必要があると認められる場合
(3) 当該児童が、児童福祉法に基づく保護若しくは措置又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービスを受けることが適当と認められる場合
(4) 当該児童が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき、医療機関等に収容される必要があると認められる場合
(5) 定員その他の理由により、実施施設等において当該児童の養育・保護を適切に行うことができない場合
(6) その他市長が当該児童を事業の対象とすることを不適当と認めた場合
(事業の種類、内容、利用期間等)
第5条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、その児童を実施施設等において養育・保護を行う事業
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の必要がある場合において、その児童を実施施設等において養育・保護を行う事業
2 前項の事業の利用期間等は、それぞれ次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、保護者の申請に基づき、必要と認められる範囲内でその期間を延長することができる。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の利用期間は、7日以内とする。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の利用期間は6月以内とし、平日の夜間における利用時間は午後5時から午後10時まで、休日における利用時間は午前8時から午後10時までとする。
3 実施施設等のうち里親が第1項の事業による当該児童の養育・保護を行う場合は、居宅から里親宅の間や里親宅から保育所や学校等の間について、その里親が当該児童の送迎を行うことができる。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用承認申請書(様式第1号)により、市長に対して申請しなければならない。
2 申請者は、前項の申請において、次の各号に掲げる書類を市長へ提出するものとする。ただし、市長が緊急その他やむを得ない理由により当該書類を提出することが困難と認めた場合は、申請者は、事業の利用を開始する日までに、又は利用を開始した後に速やかに提出することができる。
(1) 生活調査票(様式第2号)
(2) 子育て短期支援事業利用計画書(様式第3号)
(3) 申請にかかる事由を証明する書類又は利用要件申立書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容の審査及び調査を行い、利用の承認の可否、当該児童の養育・保護を行う実施施設等及び第13条に規定する保護者負担金の区分を決定する。
[第13条]
2 市長は、前項の利用の承認等を決定したときは子育て短期支援事業利用承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。また、利用を承認しないときは子育て短期支援事業利用承認申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知する。
(利用期間の変更)
第8条 前条の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用期間の変更を希望する場合は、子育て短期支援事業利用期間変更承認申請書(様式第7号)に期間の変更を必要とする事由を証明する書類を添付して、市長に対し申請するものとする。
2 市長は、前項の期間の変更の申請があった場合は、前条の規定に準じて、期間の変更の承認の可否を決定し、当該利用者に対しこれを通知する。
3 前項の期間の変更の承認の通知は、子育て短期支援事業利用承認決定変更通知書(様式第8号)によるものとする。
(利用承認の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第6条の申請の内容に重大な虚偽が発見されたとき。
[第6条]
(2) 利用者又はその児童がこの事業の目的に反する行為をしたとき。
(3) 利用者又はその児童が実施施設等の長の指示に従わないとき。
(4) 災害その他のやむを得ない理由により実施施設等の利用ができなくなったとき。
(5) その他市長が取り消すことを妥当と判断したとき。
2 市長は、前項の利用の承認の取消しを行ったときは、子育て短期支援事業利用承認取消通知書(様式第9号)により当該利用者に通知する。
(実施施設等の登録及び委託契約)
第10条 第3条第2項の規定により市長からの委託を受けようとする実施施設等は、あらかじめ市長に対し登録の申込みを行うものとする。
[第3条第2項]
2 市長は、前項の申込みがあったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該実施施設等に対し登録の通知を行うとともに、委託契約を締結する。
(実施施設等への依頼)
第11条 市長は、第7条に規定する利用の承認等を決定したときは、子育て短期支援事業委託業務実施依頼書(様式第10号)により、実施施設等の長に対し、当該児童の養育・保護を依頼する。
[第7条]
2 市長は、利用者に対し、第8条に規定する利用期間の変更の承認、第9条に規定する利用の承認の取消し、又は第13条に規定する保護者負担金区分の変更を行ったときは、子育て短期支援事業委託業務実施依頼変更通知書(様式第11号)により、当該利用者の児童の養育・保護を行う実施施設等の長に通知する。
(養育・保護の終了)
第12条 実施施設等の長は、前条の依頼による児童の養育・保護が終了したときは、速やかに子育て短期支援事業委託業務終了報告書(様式第12号)を市長へ提出するものとする。
(保護者負担金区分及び金額)
第13条 利用者が実施施設等に対して支払う保護者負担金は、次の各号に掲げる区分(以下「保護者負担金区分」という。)に応じて、当該児童一人当たりに係る一日当たりの額を、別表第1に定める額により算定した額とする。
[別表第1]
(1) 区分1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯及びひとり親家庭等でその世帯に属するすべての世帯員について、利用の承認の申請をした日の属する年度の市区町村民税(利用の承認の申請をした日が4月1日から6月30日までの日である場合は、前年度の市区町村民税。以下同じ。)が課税されていない世帯
(2) 区分2 利用者の世帯に属するすべての世帯員について、利用の承認の申請をした日の属する年度の市区町村民税が課税されていない世帯(前号に該当する世帯を除く。)及びひとり親家庭等でその世帯に属するすべての世帯員について、利用の承認の申請をした日の属する年度の市区町村民税が均等割のみの世帯
(3) 区分3 利用者の世帯に属するすべての世帯員について、利用の承認の申請をした日の属する年度の市区町村民税が均等割のみの世帯(前号に該当する世帯を除く。)及びひとり親家庭等の世帯(前2号に該当する世帯を除く。)
(4) 区分4 前3号のいずれにも該当しない世帯
2 第6条第2項ただし書の規定により、利用者が利用の承認を受けた後に同項の書類を提出した場合は、市長は、速やかに調査を行い、保護者負担金区分に変更が生じるときは、第8条第3項の子育て短期支援事業利用承認決定変更通知書により、当該利用者に対し通知する。
3 前項の保護者負担金区分の変更は、利用期間の初日の利用にかかる保護者負担金から適用する。
(保護者負担金等の支払)
第14条 利用者は、前条の保護者負担金及び利用期間中の食費、おむつ代その他実施施設等が児童の養育・保護を行うために要した経費を、実施施設等に対し、その請求に基づいて事業の利用が終了するまでに支払わなければならない。
(委託料)
第15条 市長が第10条第2項の委託契約を締結した実施施設等(以下「受託者」という。)に対して支払う委託料は、利用者の保護者負担金区分に応じて、当該児童一人に係る一日当たりの額を、別表第2に定める額により算定した額とする。
2 受託者は、前項の委託料について、第11条の依頼による児童の養育・保護を実施したときに、市長に対して請求するものとする。
[第11条]
3 受託者は、利用の承認の決定後に、市から利用承認の取消し又は利用者から利用の取下げがあった場合に、市又は利用者の求めに応じて業務の一部を実施するために出動したときは、別表第2の区分1の額の半額を市長に対して請求するものとする。
[別表第2]
(関係機関等の連携)
第16条 市長は、事業の実施にあたり、実施施設、児童相談所、福祉事務所、民生委員・児童委員等の関係機関との連携を図り、児童の養育・保護が適切に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 第10条に規定する実施施設の登録及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(平成24年3月30日告示第126号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日告示第69号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日告示第378号)
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この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第184号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
児童一人一日当たりの保護者負担金の額
児童の区分 | 年齢の区分 | 送迎の有無 | 保護者負担金区分 | |||
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | |||
生活保護世帯・ひとり親家庭等で市区町村民税非課税世帯 | 市区町村民税非課税世帯・ひとり親家庭等で市区町村民税が均等割のみの世帯 | 市区町村民税が均等割のみの世帯・ひとり親家庭等の世帯(区分1及び区分2に該当するものを除く。) | その他の世帯 | |||
1人利用の場合及び同一世帯から同時に2人以上の児童が利用する場合の最年長児童 | 2歳未満児 | 有 | 0円 | 1,000円 | 2,600円 | 5,250円 |
無 | 0円 | 800円 | 2,100円 | 4,300円 | ||
2歳以上児 | 有 | 0円 | 600円 | 1,600円 | 3,300円 | |
無 | 0円 | 400円 | 1,100円 | 2,350円 | ||
同一世帯から同時に2人以上の児童が利用する場合の最年長児童以外の児童 | 2歳未満児 | 有 | 0円 | 500円 | 1,300円 | 2,600円 |
無 | 0円 | 400円 | 1,050円 | 2,150円 | ||
2歳以上児 | 有 | 0円 | 300円 | 800円 | 1,650円 | |
無 | 0円 | 200円 | 550円 | 1,150円 |
備考
(1) 一日とは、0時から24時までをいう。
(2) 児童の年齢の基準日は、利用開始日とする。
別表第2(第15条関係)
児童一人一日当たりの委託料の額
児童の区分 | 年齢の区分 | 送迎の有無 | 利用者の保護者負担金区分 | |||
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | |||
生活保護世帯・ひとり親家庭等で市区町村民税非課税世帯 | 市区町村民税非課税世帯・ひとり親家庭等で市区町村民税が均等割のみの世帯 | 市区町村民税が均等割のみの世帯・ひとり親家庭等の世帯(区分1及び区分2に該当するものを除く。) | その他の世帯 | |||
1人利用の場合及び同一世帯から同時に2人以上の児童が利用する場合の最年長児童 | 2歳未満児 | 有 | 10,500円 | 9,500円 | 7,900円 | 5,250円 |
無 | 8,600円 | 7,800円 | 6,500円 | 4,300円 | ||
2歳以上児 | 有 | 6,600円 | 6,000円 | 5,000円 | 3,300円 | |
無 | 4,700円 | 4,300円 | 3,600円 | 2,350円 | ||
同一世帯から同時に2人以上の児童が利用する場合の最年長児童以外の児童 | 2歳未満児 | 有 | 10,500円 | 10,000円 | 9,200円 | 7,900円 |
無 | 8,600円 | 8,200円 | 7,550円 | 6,450円 | ||
2歳以上児 | 有 | 6,600円 | 6,300円 | 5,800円 | 4,950円 | |
無 | 4,700円 | 4,500円 | 4,150円 | 3,550円 |
備考
(1) 一日とは、0時から24時までをいう。
(2) 児童の年齢の基準日は、利用開始日とする。