○出雲市子ども・若者支援センターの設置及び運営に関する規則
(平成23年出雲市規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第13条の規定に基づき設置する出雲市子ども・若者支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援センターは、出雲市今市町北本町一丁目7番地(出雲こどもホーム内)に置く。
(業務)
第3条 支援センターにおいては、次の各号の業務を行う。
(1) 子ども・若者の相談に関すること。
(2) 子ども・若者に必要な支援に関すること。
(3) 子ども・若者の指導に関し地域との情報交換に関すること。
(4) 子ども・若者に有害な影響を与える環境の浄化に関すること。
(5) 子ども・若者育成支援に関する他の機関及び団体との連絡及び協力に関すること。
(6) 子ども・若者問題の調査に関すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 支援センターに次の職員を置き、市長が任命する。
(1) 所長
(2) 相談員
2 前項のほか、市長が必要があると認めたときは、その他の職員を置くことができる。
3 第1項第2号及び前項の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 前項にかかる職員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(支援センターの運営)
第5条 支援センターの運営に係る協議は、出雲市子ども・若者支援協議会設置要綱(平成23年出雲市告示第11号)で設置した出雲市子ども・若者支援協議会において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(出雲市子ども支援センターの設置及び運営に関する規則の廃止)
2 出雲市子ども支援センターの設置及び運営に関する規則(平成17年出雲市規則第241号)は、廃止する。
附 則(平成31年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第30号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。