○出雲市自立支援医療費助成要綱
(平成18年4月1日告示第103号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第22項に規定する自立支援医療(以下「自立支援医療」という。)を受ける場合において、当該医療にかかる自己負担額(以下「自立支援医療費」という。)を助成することにより、障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 自立支援医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は自立支援医療を受ける者のうち、出雲市に住所を有する者とする。
(助成の額)
第3条 自立支援医療費の助成の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条の2第1項に規定する育成医療を受給する者(以下「育成医療受給者」という。)、政令第1条の2第2項に規定する更生医療を受給する者(以下「更生医療受給者」という。)又は政令第1条の2第3項に規定する精神通院医療を受給する者(以下「通院医療受給者」という。)ごとに、自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)第2所得区分の項に規定する所得区分に応じ、別表に定める額とする。
[別表]
(助成の期間)
第4条 自立支援医療費を助成する期間は、自立支援医療費の公費負担を受けることができる期間とする。
(申請)
第5条 自立支援医療費の助成を受けようとする者又はその後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者(以下「申請者」という。)は、出雲市自立支援医療費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成の認定及び通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請があった時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、自立支援医療費助成対象者として認定し、出雲市自立支援医療費助成認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 自立支援医療費助成認定通知書には第3条に定める助成の額を記載するものとする。
[第3条]
3 市長は申請内容を審査し、不適当と認めたものについては、出雲市自立支援医療費助成申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成医療費の請求)
第7条 助成対象者が助成金を請求するときは、その自立支援医療の種類により、出雲市自立支援医療費(育成医療)助成請求書(様式第4号)、出雲市自立支援医療費(更生医療)助成請求書(様式第5号)又は、出雲市自立支援医療費(通院医療)助成請求書(様式第6号)に医療機関等に医療費を支払ったことが分かる証明書、領収書、又は自己負担上限額管理票(実施要綱別紙様式第4号をいう。以下同じ。)を添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の請求は、助成対象者が医療機関等に本人負担額を支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。
(支払い)
第8条 市長は前条により請求者から請求を受けた時は、請求内容を確認の上助成額を決定し、請求者に助成金を支払うとともに、出雲市自立支援医療費助成額決定通知書兼振込み通知書(様式第7号)を請求者に送付するものとする。
2 市長が必要と認めた場合は、前条による請求を受けない場合であっても、国民健康保険団体連合会等による書類等に基づき、対象者に対し助成金を支払うことができるものとする。
(受領の委任)
第9条 第6条により自立支援医療費助成の認定を受けた者は、助成金の請求及び受領の権限を医療機関等に委任することができる。
[第6条]
2 前項により医療機関等に助成金の受領の権限を委任しようとする者は、出雲市自立支援医療費受領委任届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 市長は助成金の受領委任について、医療機関等と契約を締結するものとする。
(受領委任による請求)
第10条 前条により出雲市と契約を締結した医療機関等は、出雲市自立支援医療費請求書(様式第9号)及び、その自立支援医療の種類により、出雲市自立支援医療費(育成医療)請求明細書(様式第10号)、出雲市自立支援医療費(更生医療)請求明細書(様式第11号)又は出雲市自立支援医療費(通院医療)請求明細書(様式第12号)により、市長へ請求するものとする。
(受領委任による支払)
第11条 市長は前条により医療機関等から請求を受けた時は、請求内容を確認の上、医療機関等に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があると認めたときは、自立支援医療費の助成を停止し、又はその者から既に助成した自立支援医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲市精神障害者通院医療費助成要綱の廃止)
2 出雲市精神障害者通院医療費助成要綱(平成17年出雲市告示第72号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に受診した、出雲市精神障害者通院医療費助成の請求及び支払いに関しては、なお従前の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町自立支援医療費(精神通院)助成要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第367号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第195号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第542号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日告示第272号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までによる用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
自立支援医療の種類 | 所得区分 | 入院・通院区分 | 助成の額 |
育成医療 | 所得区分に関わらず自立支援医療の認定を受けた者 | 入院のみの場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち2,000円を超える額 |
通院のみの場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち1,000円を超える額 | ||
入院、通院が共にある場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち2,000円を超える額 | ||
更生医療 | ②低所得1
③低所得2 | 入院のみの場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち5,000円を超える額 |
通院のみの場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち3,000円を超える額 | ||
入院、通院が共にある場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち5,000円を超える額 | ||
④中間所得層
④’中間所得層1 ④”中間所得層2 ⑤’一定所得以上(重度かつ継続) | 入院のみの場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち10,000円を超える額 | |
通院のみの場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち6,000円を超える額 | ||
入院、通院が共にある場合 | 1月あたりの自立支援医療費のうち10,000円を超える額 | ||
精神通院医療 | 所得区分に関わらず自立支援医療の認定を受けた者 | (通院のみ) | 自立支援医療費の2分の1の額(1円未満切捨て)
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