○出雲市貸付金の返還債務の免除に関する条例
(平成23年出雲市条例第132号)
改正
平成28年3月19日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が貸し付けた、又は貸与した資金(以下「貸付金」という。)の返還に係る債務の免除に関し必要な事項を定める。
(債務の免除)
第2条 市長は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付け又は貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が、同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、同表の右欄に掲げる免除の範囲内において、その返還に係る債務を免除することができる。
貸付金の種類免除の条件免除の範囲
青年農業者初期経営安定資金市内の農業の担い手を育成確保するため、青年等の就農促進のための資金貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定(以下「認定」という。)を島根県知事が別に定める期間(以下「対象期間」という。)において受け、かつ、当該認定のときにおいて同法第2条第1項第1号に該当する新規就農者のうち、認定就農計画(同条第2項の認定就農計画をいう。以下同じ。)に基づく12月以上の研修を終了した者(以下「青年農業者」という。)で、当該認定就農計画に従って新たに自ら農業の経営を開始したものに対して、2年を超えない期間で貸与した資金1 借受者が、疾病、負傷その他やむを得ない事由(以下「疾病等の事由」という。)により農業に従事できなかった期間を除き、貸与を受けた日から5年間市内において専業的に農業に従事したとき。債務の全部
2 借受者が、死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由(以下「死亡等の事由」という。)により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。債務の全部又は一部
青年農業者等早期経営安定資金市内の農業の担い手を育成確保するため、次に掲げる者に対して、1年を超えない期間で貸与した資金
(1) 認定を対象期間において受けた青年農業者で、認定就農計画に従って新たに自ら農業の経営を開始したもの
(2) 市内農業法人等(市内において農業を営む個人又は農業法人(農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であって、農業を営むものをいう。)であって、島根県知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)で認定を対象期間において受けた青年農業者が認定就農計画(将来青年農業者がその経営を継承する内容のものに限る。)に従って、その営む農業に就業したもの
(3) 認定を対象期間において受けた市内農業法人等で、認定就農計画(将来青年農業者にその経営を継承させる内容のものに限る。)に従って、その営む農業に青年農業者を就業させたもの
1 借受者である青年農業者が、疾病等の事由により農業に従事できなかった期間を除き、貸与の決定を受けた日から5年間市内において専業的に農業に従事したとき。債務の全部
2 雇用就農した青年農業者が、貸与の決定を受けた日から5年間市内において専業的に農業に従事し、かつ、借受者の経営を継承した、又は経営に従事しているとき。
3 借受者である青年農業者、又は雇用就農した青年農業者が死亡したとき。債務の全部又は一部
4 借受者である青年農業者、又は市内農業法人等が、死亡等の事由により、貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
農業担い手法人化促進資金水田農業及び施設園芸農業の担い手の法人化を促進するため、育成すべき農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)等の団体に対して、2年を超えない期間で貸し付けた資金
1 農業生産法人である借受者が、貸付けの決定から5年後もその経営を継続しているとき。債務の全部
2 農業生産法人以外の団体であった借受者が、貸付けの決定から5年以内にその農業を継続する農業生産法人となり、かつ、当該決定から5年後もその法人経営を継続しているとき。
3 借受者が、死亡等の事由により、貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。債務の全部又は一部
畜産経営維持緊急支援資金市内の畜産農家の経営継続への意欲を醸成するため、和牛繁殖牛、肥育牛、乳用牛又は採卵鶏を飼育している者に対して、3年を超えない期間で貸与した資金1 借受者が、貸与を受けた日から3年間市内において家畜飼養頭数を維持又は拡大したとき。債務の全部
2 借受者が死亡等の事由により、畜産経営の継続ができなくなったとき。
3 借受者が、貸与を受けた日から3年後まで引き続き畜産経営は維持したものの、家畜飼養頭数が減少したとき。債務の全部又は一部
新規自営漁業者定着支援資金市内の漁業の担い手を育成確保するため、新たに自ら漁業の経営を開始し、専業として漁業に従事する者に対して1年を超えない期間で貸与した資金1 借受者が、疾病等の事由により漁業に従事できなかった期間を除き、貸与を受けた日から5年間市内において専業的に漁業に従事したとき。債務の全部
2 借受者が死亡等の事由により、貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。債務の全部又は一部
第3条 病院事業管理者は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸与を受けた者が、同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、同表の右欄に掲げる免除の範囲内において、その返還に係る債務を免除することができる。
貸付金の種類免除の条件免除の範囲
看護師養成奨学金出雲市立総合医療センター(以下「医療センター」という。)における看護師を安定的に確保するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1から第3号までに規定する大学、学校又は看護師養成所(以下これらを「学校等」という。)に在学する者のうち、学校等を卒業する日の属する年度(以下「卒業年度」という。)に実施される医療センター看護師採用試験(以下「採用試験」という。)及び看護師国家試験に合格後、直ちに、職員(出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条第10号に規定する職員をいう。以下同じ。)として医療センターに勤務する意思を有している者に対して、正規の修学期間を超えない期間で貸与した資金
1 奨学金の貸与を受けた者が、卒業年度又は上級学校等卒業年度(学校等を卒業した後、引き続き他の学校等で修学した場合において、当該他の学校等を卒業する日の属する年度をいう。)に実施した採用試験に合格後、直ちに、職員として医療センターに勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が奨学金の貸与を受けた期間に達したとき。債務の全部
2 奨学金の貸与を受けた者が、勤務期間中において、公務若しくは通勤により死亡し、又は公務若しくは通勤に起因する心身の故障のため、勤務を継続することができなくなったとき。
3 奨学生(奨学金の貸与の決定を受けた者をいう。)又は奨学金の貸与を受けた者が、死亡し、又は心身の故障のため、医療センターでの勤務又は学校等での修学ができなくなったとき。(前号に該当する場合を除く。)ただし、故意又は重大な過失により生じた場合は、この限りでない。債務の全部又は一部
4 奨学金の貸与を受けた者が、勤務期間中に前2号に規定する事由以外の事由で退職することとなったとき。債務の一部
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。