○出雲市斐川健康福祉センターまめなが一番館の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第120号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市斐川健康福祉センターまめなが一番館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康づくりの増進と福祉の用に供するため、出雲市斐川健康福祉センターまめなが一番館(以下「まめなが一番館」という。)を設置する。
(位置)
第3条 まめなが一番館は、出雲市斐川町上庄原1760番地1に置く。
(施設の内容)
第4条 まめなが一番館は、健康増進室、機能訓練室、筋力アップルーム及び会議室からなるものとする。
(休館日)
第5条 まめなが一番館の休館日は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に定める休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 まめなが一番館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 まめなが一番館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用対象者)
第8条 まめなが一番館の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 健康、福祉又は医療に関する事業に参加する者
(2) 健康づくりを自ら企画し推進する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が健康、福祉事業を推進する上で特に必要と認めた者
(利用の承認等)
第9条 まめなが一番館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当する場合、利用を承認しない。
(1) 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) まめなが一番館の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 営利、宣伝又は営業上の目的をもって利用するおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、まめなが一番館の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第10条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又は条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりまめなが一番館の利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 まめなが一番館の使用料は、無料とする。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、施設等を承認された目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第14条 利用者は、まめなが一番館に特別な設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、まめなが一番館の利用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により承認を取り消され、又は利用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、まめなが一番館の施設等を損壊し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町健康センター及び介護予防拠点施設の設置及び管理運営に関する条例(平成16年斐川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。