○出雲市道の駅湯の川の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第126号)
改正
平成26年9月27日条例第49号
平成27年3月25日条例第31号
令和6年9月30日条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、道の駅湯の川の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道の駅湯の川(以下「道の駅」という。)は、四季の花と緑に囲まれた憩いと安らぎの場を広く一般の利用に供するとともに、出雲市の特産物や観光資源を有効に活用した新たな産業を創造し、地域情報の発信スポットとして活力あるまちづくりを推進するために設置する。
(位置)
第3条 道の駅は、出雲市斐川町学頭825番地2ほかに置く。
(施設内容)
第4条 道の駅の施設内容は、ステーションハウス棟、花卉展示ハウス、イベント広場、駐車場、足湯及び温泉スタンドからなるものとする。
(休館日)
第5条 道の駅の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 道の駅の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 道の駅は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認等)
第8条 道の駅の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(5) 道の駅の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により道の駅の利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、第8条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、道の駅の各施設を承認された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第15条 利用者は、道の駅に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(職員の立入り)
第16条 利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、道の駅の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、道の駅の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条、第9条、第14条及び第15条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第18条 道の駅の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による道の駅の運営が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、道の駅の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、道の駅の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 道の駅の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、また確保できる見込みがあること。
(指定管理者の業務の範囲)
第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 道の駅の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の承認に関する業務
(3) 道の駅の使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第21条 第10条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、道の駅の利用者は、指定管理者に対し、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第25条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 道の駅の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 道の駅の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 道の駅の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第24条 市長は、道の駅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第25条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第26条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、道の駅の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第27条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第28条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第29条 指定管理者は個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年斐川町条例第1号)の規定によりなされた道の駅の指定管理者の指定及び道の駅湯の川の設置及び管理運営に関する条例(平成17年斐川町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年9月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和6年9月30日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条、第21条関係)
区分使用料
ステーションハウス棟実例価格及び実費を考慮して市長が定める額
花卉展示ハウス実例価格及び実費を考慮して市長が定める額
イベント広場実例価格及び実費を考慮して市長が定める額
別表第2(第10条、第21条関係)
区分基準量使用料
温泉スタンド100リットルにつき100円