○ひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第128号)
改正
平成25年12月20日条例第59号
平成26年12月19日条例第65号
令和5年9月29日条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、ひかわ美人の湯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康と福祉の増進、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、湯の川温泉を利用した保養施設として、ひかわ美人の湯(以下「美人の湯」という。)を設置する。
(位置)
第3条 美人の湯は、出雲市斐川町学頭3646番地1ほかに置く。
(施設の内容)
第4条 美人の湯は、温泉館(入浴施設)、食事処、売店からなるものとする。
(休館日)
第5条 美人の湯の休館日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日とする。ただし、
市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 美人の湯の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 美人の湯は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(入場の制限)
第8条 市長は、美人の湯に入場しようとする者の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒むことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 美人の湯等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 美人の湯の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき、又は集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 入浴施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、前納しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(職員の立入り)
第13条 利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、美人の湯の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定する者(以下「指定管理者」という。)に美人の湯の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により美人の湯の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、美人の湯の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により美人の湯の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 美人の湯の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による美人の湯の運営が、市民の健康増進及び地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、美人の湯の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、美人の湯の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 美人の湯の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、また確保できる見込みがあること。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 美人の湯の維持管理に関する業務
(2) 美人の湯の使用料の徴収に関する業務
(3) 美人の湯の年間計画策定に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第18条 第9条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により美人の湯の管理を指定管理者に行わせる場合は、美人の湯の利用者は、指定管理者に対し、美人の湯の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、前項の利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第19条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 美人の湯の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 美人の湯の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 美人の湯の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第21条 市長は、美人の湯の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第24条 指定管理者若しくは利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第25条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第26条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年斐川町条例第1号)の規定によりなされた美人の湯の指定管理者の指定及び斐川町出雲いりすの丘公園美人の湯の設置及び管理運営に関する条例(平成20年斐川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前のひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、この条例による改正後のひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(平成26年12月19日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前のひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(令和5年9月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前のひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。
別表(第9条、第18条関係)
区分使用料回数券(11枚綴り)
一般1人1回 700円7,000円
65歳以上〃 500円5,000円
小中学生〃 400円4,000円
3歳以上就学前〃 200円2,000円
3歳未満〃 無料