○出雲市斐川農村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第133号)
改正
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
令和元年7月3日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、斐川農村ふれあいセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村女性が生活改善についての知識及び技術を習得するために行う共同学習、農産加工、健康増進管理等の多面的な活動の用に供するため、斐川農村ふれあいセンター(以下「農村ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 農村ふれあいセンターは、出雲市斐川町上庄原1764番地2に置く。
(休館日)
第4条 農村ふれあいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 農村ふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 農村ふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用の資格)
第7条 農村ふれあいセンターを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する女性のグループ
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたもの
(利用の承認等)
第8条 農村ふれあいセンターの施設又は設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 農村ふれあいセンターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
3 市長は、農村ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は農村ふれあいセンターの管理上特に必要があるときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により農村ふれあいセンターの利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、第8条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、農村ふれあいセンターを承認された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、農村ふれあいセンターの利用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第9条の規定により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町農村婦人の家使用条例(昭和56年斐川町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第10条関係)
1 施設使用料
室名単位使用料
実習室1時間当たり1,010円
作業室1時間当たり500円
共同学習室1時間当たり810円
応接室1時間当たり300円
相談室1時間当たり300円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 冷暖房装置を利用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
3 味噌加工又はその他加工の設備使用料を納付する場合の施設使用料は、冷暖房装置を利用しない場合は無料とし、冷暖房装置を利用する場合は、1時間につき、実習室の使用料の3割相当額とする。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 設備使用料
区分単位使用料
味噌加工原料大豆1kgについて350円
その他加工原料5kgについて350円
真空パック機の利用1袋について5円
備考 利用重量において区分に掲げる単位に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げる。