○出雲市斐川中央揚水機場管理条例
(平成23年出雲市条例第137号) |
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(目的)
第1条 この条例は、国営斐伊川下流土地改良事業により造成された土地改良施設のうち、土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の6の規定に基づき市が管理を委託された斐川中央揚水機場(以下「機場」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって受益区域内の期別の安定的用水確保を図り、農業経営の合理化と安定化を図ることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斐川中央揚水機場 | 出雲市斐川町黒目2301番地 |
(機場の管理)
第3条 市長は、機場を運転するための必要な器具等を常に良好な状態に保つよう点検及び整備を行い、機場の効率的な運用に努めるものとする。
2 市長は、機場周辺(機場受益区域内)の地下水の保全と採取の適正化を図りつつ、機場を管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、機場の機能に直接支障を生ずるおそれのある土石、じんかい、汚水等を機場内の遊水池等に投棄し、又は放流してはならない。
2 何人も、機場受益区域内において地盤沈下を防止するため、地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条に規定する温泉を除く。)の採取に当たって、新たに井戸(吐出量が毎秒600リットル以下のものを除く。)を設置し、又は既存の井戸を変更(井戸の口径若しくは深さ、揚水機の種類若しくは能力又は吐出口の断面積を変更することにより、井戸の揚水能力を大きくすることをいう。)してはならない。ただし、市長が公共の用に供するため必要があると認めたときは、この限りでない。
(責務)
第5条 市は、地下水の保全と採取の適正化に関する知識及び取水による地盤沈下の弊害について、意識の高揚を図るための必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。