○出雲市三本松公園の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第138号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市三本松公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置及び内容)
第2条 公園の位置及び内容は、次のとおりとする。
位置出雲市斐川町出西3504番地7ほか
内容あずまや、トイレ、遊歩道、管理用車道
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採すること。
(3) 指定された場所以外へ車両を乗り入れること。
(4) たき火をすること。
(5) 土砂の採取等土地の形質を変更すること。
(6) 施設の機能の維持が損なわれる行為をすること。
(7) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) 興行等催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の保護、保全等のため、やむを得ないと認めるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により公園を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復旧し、又はその行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者は、1万円以下の過料に処す。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の三本松生活環境保全林の設置及び管理に関する条例(平成12年斐川町条例第41号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。