○出雲市斐川農村自然公園の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第135号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、斐川農村自然公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村景観や自然環境に親しむ場を提供し、農村自然環境の保全と地域住民の憩い、交流及び健康増進を図るため、別表のとおり斐川農村自然公園(以下「農村自然公園」という。)を設置する。
(管理)
第3条 農村自然公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 農村自然公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 農村自然公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採すること。
(3) 指定された場所以外へ車両を乗り入れること。
(4) たき火をすること。
(5) 土砂の採取等土地の形質を変更すること。
(6) 物品の販売その他の営利行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、農村自然公園の保全等のため、やむを得ないと認めるときは、農村自然公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第6条 市長は、この条例の規定に違反している者に対し、行為の中止、原状回復又は農村自然公園からの退去を命ずることができる。
(使用料)
第7条 農村自然公園の使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置
沖中地区農村自然公園出雲市斐川町沖洲2843番地ほか
荒神谷地区農村自然公園出雲市斐川町上庄原139番地1
名島地区農村自然公園出雲市斐川町鳥井95番地7