○出雲市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例
(平成23年出雲市条例第140号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 特定用途制限地域内においては、次に掲げる用途に供する建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地域内の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。
(1) 田園居住地区においては、法別表第二(ほ)項に掲げる建築物
(2) 幹線沿道商業地区においては、法別表第二(り)項に掲げる建築物
2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)をするときは、特定用途制限地域内の良好な環境の形成及び保持のため必要な限度において条件を付することができる。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕若しくは模様替え又は前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内において増築し、若しくは改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における建築物の建築主
[第4条]
(2) 法第87条第2項又は第3項の規定によりこの条例の規定が準用されることとなる用途の変更の場合において、第4条の規定に違反したときの当該建築物の所有者、管理者又は占有者
[第4条]
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の斐川町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(平成21年斐川町条例第5号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第20号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。