○出雲市直江一式飾り館の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第130号)
改正
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、直江一式飾り館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域活動の拠点とするため、直江一式飾り館を設置する。
(位置)
第3条 直江一式飾り館は、出雲市斐川町直江1116番地に置く。
(開館日)
第4条 直江一式飾り館は、年中これを開館し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第5条 直江一式飾り館の開館時間は、午前8時から午後11時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 直江一式飾り館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認等)
第7条 直江一式飾り館の施設又は設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 直江一式飾り館の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、直江一式飾り館の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により直江一式飾り館の利用ができないとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号) の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を第7条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、直江一式飾り館を承認された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、直江一式飾り館の利用が終了したときは、速やかに現状に回復しなければならない。第8条の規定により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町まちづくり振興施設の設置及び管理運営に関する条例(平成11年斐川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第9条関係)
区分使用料(1時間当たり)
和室300円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を利用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を利用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。