○出雲市高速バス待合所の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第141号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和23年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市高速バス待合所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高速バス利用者の利便性の向上を図るために出雲市高速バス待合所(以下「待合所」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設の内容)
第3条 待合所の名称、位置及び施設の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 斐川インター待合所
(2) 位置 出雲市斐川町直江3585番地1ほか
(3) 施設の内容 バス待合所及び駐車場
(供用時間)
第4条 待合所の供用時間は、終日とする。
(管理)
第5条 待合所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 待合所では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 高速バス利用以外の目的により自動車等を駐車すること。
(2) 他の自動車等の駐車を妨げたり、他人に迷惑を与えること。
(3) 待合所の施設、他の自動車等を汚損し、又は毀損すること。
(4) 市長の許可を得ないで広告等を掲示すること。
(5) 市長の許可を得ないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(6) ごみその他汚物を捨てること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、待合所の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(損害賠償)
第7条 待合所を使用する者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、天災、盗難、自動車等の接触その他の市長の責めに帰さない事由によって生じた損害については、その責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町高速バス停留所の設置及び管理に関する条例(平成22年斐川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。