○荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第116号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 博物館等の管理(第6条-第17条)
第3章 史跡公園の管理(第18条-第21条)
第4章 指定管理者による管理等(第22条-第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国史跡荒神谷遺跡の出土品その他これらに関連する資料の展示、収蔵及び史跡活用のための拠点施設として荒神谷博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
2 国史跡荒神谷遺跡を保存し、郷土の歴史と文化に対する市民の理解と関心を高め、地域文化を活用した観光振興に資するとともに地域の歴史学習の場及び市民憩いの場を提供することを目的に荒神谷史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。
(位置)
第3条 博物館及び史跡公園(以下「博物館等」という。)は、出雲市斐川町神庭873番地8に置く。
(施設内容)
第4条 博物館の施設は、特別展示室、荒神谷展示室、企画展示室、交流学習室及びミュージアムショップからなるものとする。
2 史跡公園の施設は、史跡指定地、管理棟、炊事舎、古代復元住居、木製コンビネーション遊具及び駐車場からなるものとする。
(管理)
第5条 博物館等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
第2章 博物館等の管理
(博物館等の開館日及び開館時間)
第6条 博物館等の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
施設名 | 開館日 | 開館時間 |
博物館(観覧料を必要としない箇所) | 通年。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く。 | 午前9時から午後5時まで。ただし、入館は、午後4時30分まで。 |
博物館(観覧料を必要とする箇所) | 次の各号に掲げる日以外の日
(1) 火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の平日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで。 |
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管理棟 | 通年。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く。 | 午前9時から午後6時まで。ただし、11月1日から翌年の2月末日までの期間は、午前9時から午後5時まで。 |
管理棟以外の史跡公園の施設 | 通年 | 終日 |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項に規定する開館日又は開館時間を変更することができる。
(入館の制限等)
第7条 市長は、博物館等への入館(入園を含む。以下同じ。)の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命じるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 展示資料又は博物館等を汚損し、損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 博物館等の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用の承認等)
第8条 別表第1に掲げる博物館等の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
[別表第1]
2 市長は、施設等の利用の目的、方法等が前条各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
3 市長は、博物館等の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により博物館等が利用できないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第1に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、第8条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(観覧料)
第11条 博物館が展示する常設展、特別展又は企画展(以下「常設展等」という。)を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第2に定める観覧料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納付しなければならない。
[別表第2]
(使用料等の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料又は観覧料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、施設等を承認目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第15条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第16条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(職員の立入り)
第17条 利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
第3章 史跡公園の管理
(行為の制限)
第18条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、史跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は史跡公園を使用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が、第7条各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
[第7条各号]
3 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(行為使用料)
第19条 前条第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、別表第3に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を同項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[別表第3]
(準用)
第20条 第9条及び第12条から第17条までの規定は、前2条の行為者及び行為使用料について準用する。
(行為の禁止)
第21条 史跡公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を得た場合においては、この限りでない。
(1) 史跡公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 他人に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の申請の行為が史跡公園の管理に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、当該行為を許可することができる。
4 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
第4章 指定管理者による管理等
(指定管理者による管理)
第22条 市長は、博物館等の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に博物館等の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、博物館等の休館日を別に定め、博物館等の開館時間を変更することができる。
[第6条]
4 第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条まで、第15条、第16条及び第18条の規定(第20条において準用する場合を含む。)中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第23条 博物館等の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第24条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による博物館等の運営が、施設の設置目的に合致するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、博物館等の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第25条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 博物館等の維持管理に関すること。
(2) 施設等の利用の承認に関すること。
(3) 博物館等の使用料等の徴収に関すること。
(4) 博物館等を活用した事業等の企画及び運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第26条 第10条、第11条及び第19条の規定にかかわらず、第22条第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、博物館等の利用者、観覧者及び行為者(以下「利用者等」という。)は、指定管理者に対し、博物館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第27条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第28条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第30条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第30条第1項]
(1) 博物館等の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 博物館等の利用に係る利用料金の収入実績
(3) 博物館等の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第29条 市長は、博物館等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第30条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第31条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。
2 利用者等は、博物館等の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第9条の規定(第20条において準用する場合を含む。)により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
[第9条]
(損害賠償)
第32条 指定管理者並びに利用者等及び入館者は、故意又は過失により展示資料又は施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第33条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第34条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに編入前の斐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年斐川町条例第1号)の規定によりなされた博物館等の指定管理者の指定並びに荒神谷博物館の設置及び管理運営に関する条例(平成17年斐川町条例第5号)及び荒神谷史跡公園の設置及び管理運営に関する条例(平成17年斐川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
4 略
附 則(平成27年3月25日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1第1項の規定は、平成27年10月1日以後の利用(この条例の公布の日以後に利用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
別表第1(第8条、第10条、第26条関係)
1 施設使用料
区分 | 単位 | 期間 | 使用料の額 |
交流学習室(占用利用する場合) | ― | 1時間 | 1,010円 |
管理棟研修フロア(占用利用する場合) | ― | 1時間 | 1,010円 |
テントサイト | 1面 | 1日 | 387円 |
備考
1 単位又は期間が1に満たないときは、これを1とする。
2 営利を目的として施設を利用する場合は、この表に定める使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を利用する場合は、1時間を単位とし、この表に定める使用料の3割相当額を加算する。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 利用期間を超過したときは、1期間を単位とし、この表に定める使用料相当額を別に徴収する。
2 設備使用料
区分 | 単位 | 期間 | 使用料の額 |
管理棟シャワー | 1人 | 1回 | 125円 |
テント | 1張 | 1日 | 1,320円 |
炊事用具一式 | 1組 | 1日 | 1,320円 |
バーべキューコンロ | 一式 | 1回 | 660円 |
備考
1 単位又は期間が1に満たないときは、これを1とする。
2 利用期間を超過したときは、1期間を単位とし、この表に定める使用料相当額を別に徴収する。
別表第2(第11条、第26条関係)
1 観覧料(1人1回につき)
区分 | 個人の場合 | 20人以上の団体又は規則で定める割引制度に該当する場合 | |
常設展観覧料 | 小中学生 | 52円以内 | 31円以内 |
高校生、大学生 | 104円以内 | 83円以内 | |
一般 | 209円以内 | 167円以内 | |
特別展又は企画展観覧料 | 小中学生 | 130円以内 | 104円以内 |
高校生、大学生 | 261円以内 | 209円以内 | |
一般 | 523円以内 | 419円以内 |
備考
1 小学生未満は無料とする。
2 特別展又は企画展観覧料は、この表に掲げる額の範囲内で、その都度市長が定める。
3 特別展又は企画展期間中に観覧するときは、常設展観覧料に特別展又は企画展観覧料を加算する。
2 年間観覧料
区分 | 年間観覧料の額 |
小中学生 | 1人当たり261円 |
高校生、大学生 | 1人当たり523円 |
一般 | 1人当たり1,047円 |
別表第3(第19条、第26条関係)
行為使用料
区分 | 単位 | 期間 | 使用料の額 |
物品の販売又は宣伝活動 | 1m2 | 1日 | 125円 |
興行 | 1m2 | 1日 | 15円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催し | 1m2 | 1日 | 10円 |
業としての写真の撮影 | ― | 1時間 | 261円 |
業としての映画の撮影 | ― | 1時間 | 1,320円 |
募金、署名運動その他これらに類する行為 | ― | 1日 | 125円 |
備考
1 単位又は期間が1に満たないときは、これを1とする。
2 利用期間を超過したときは、1期間を単位とし、この表に定める使用料相当額を別に徴収する。