○原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第117号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲平野に伝承されてきた文化遺産を保存し、教育的配慮のもとに、一般に公開するとともに、人、もの、情報の複合的交流を通じて更なる文化の発展に資するため、原鹿の旧豪農屋敷(以下「旧豪農屋敷」という。)を設置する。
(位置)
第3条 旧豪農屋敷は、出雲市斐川町原鹿640番地1に置く。
(施設の内容)
第4条 旧豪農屋敷は、主屋、新座敷、門座敷及び前庭からなるものとする。
(休館日)
第5条 旧豪農屋敷の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日又は休日に当たるときを除く。)
(3) 年始(1月1日から同月3日まで)
(4) 年末(12月29日から同月31日まで)
(開館時間)
第6条 旧豪農屋敷の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 旧豪農屋敷は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認等)
第8条 旧豪農屋敷の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(5) 旧豪農屋敷の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、旧豪農屋敷の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により旧豪農屋敷の利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、第8条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、旧豪農屋敷を承認された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第15条 利用者は、旧豪農屋敷に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(職員の立入り)
第16条 利用者は、市長が職務執行のため、職員を利用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、旧豪農屋敷の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旧豪農屋敷の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により旧豪農屋敷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、旧豪農屋敷の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により旧豪農屋敷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条、第9条及び第14条から第16条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第18条 旧豪農屋敷の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による旧豪農屋敷の運営が、住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、旧豪農屋敷の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 旧豪農屋敷の維持管理に関すること。
(2) 施設等の利用の承認に関すること。
(3) 旧豪農屋敷の使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第21条 第10条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定により旧豪農屋敷の管理を指定管理者に行わせる場合は、旧豪農屋敷の利用者は、指定管理者に対し、旧豪農屋敷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第25条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第25条第1項]
(1) 旧豪農屋敷の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 旧豪農屋敷の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 旧豪農屋敷の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第24条 市長は、旧豪農屋敷の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第25条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第26条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、旧豪農屋敷の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
[第9条第1項]
(損害賠償)
第27条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第28条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第29条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年斐川町条例第1号)の規定によりなされた旧豪農屋敷の指定管理者の指定及び原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理運営に関する条例(平成16年斐川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月15日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第6条(第2条第2項、第15条、別表第1(分館の使用料の表を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定に限る。)の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の各条例の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可(以下「使用の承認等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 略
附 則(平成27年3月25日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第10条、第21条関係)
1 施設使用料
施設名 | 基本使用料(1時間につき) | |
主屋 | 南部屋 | 500円 |
西部屋 | 500円 | |
北部屋 | 500円 | |
板の間 | 500円 | |
新座敷 | 1階 | 500円 |
2階 | 500円 | |
門座敷 | 展示室 | 500円 |
前庭 | 500円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収して施設を利用する場合は、基本使用料の10割相当額を加算する。
3 営利を目的として施設を利用する場合は、基本使用料の10割相当額を加算する。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても、前項の規定は適用しない。
4 開館時間外に施設を利用する場合は、1時間につき、基本使用料(備考第2項又は前項の規定により加算した場合は、加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額に、当該額の5割相当額を加えた額を加算する。
5 冷暖房装置を利用する場合は、基本使用料(備考前項により算出した額(備考前項の算出に当たり備考第2項又は第3項により加算した場合にあっては、その加算した額を含めずに算出した額)を含む。)の3割相当額を加算する。
6 備考第2項から前項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 設備器具使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
設備器具 | 1日1点につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
備考 設備器具使用料は、1日の使用ごとに1回として算定する。