○出雲弥生の森博物館運営協議会設置要綱
(平成23年出雲市告示第328号)
改正
平成27年3月31日告示第238号
(設置)
第1条 出雲弥生の森博物館の運営に関する事項について広く専門的見地から意見集約し、市民に開かれた魅力的な施設運営に資するため、出雲弥生の森博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、15人以内の委員をもって構成する。
(委員の任命及び任期)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者及び各界協力者の中から市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠等により新たに委嘱する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(助言者の出席等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、助言者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民文化部文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この要綱施行後の最初の会議の招集は市長が行うものとする。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。