○出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成23年出雲市条例第157号)
改正
平成28年3月19日条例第37号
平成28年12月20日条例第58号
平成29年3月16日条例第25号
令和元年7月3日条例第17号
令和元年12月20日条例第45号
令和4年9月29日条例第21号
令和4年9月29日条例第25号
令和4年9月29日条例第26号
令和6年3月26日条例第32号
令和6年3月26日条例第33号
令和7年3月18日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業企業職員(出雲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年出雲市条例第164号)第2条に規定する病院に勤務する企業職員をいう。以下同じ。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 病院事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給料の調整額)
第4条 出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。
(管理職手当)
第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。 
2 前項に規定する職員については、第13条から第15条までの規定は適用しない。
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項に準じて、初任給調整手当を支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(地域手当)
第8条 地域手当は、医師である職員に対して支給する。
(住居手当)
第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、当該住宅に係る家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている者
(2) 第11条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第11条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(在宅勤務等手当)
第11条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第13条、第14条及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第17条 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(地方公務員法第28条第4項の規定による失職の場合及び同法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下次条において同じ。)し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に祝日法による休日等の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第22条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第23条の2 第23条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第23条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用企業職員の給与)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院事業企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される病院事業企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される病院事業企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して管理者が別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第25条 第6条から第8条まで及び第11条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(定年年齢の引上げに伴う経過措置)
3 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)附則第19項及び第20項の規定の例により管理者が別に定める。
附 則(平成28年3月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条から第8条まで及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和4年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)の一部を次のように改正する。
第18条の次に次の1条を加える。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号)の一部を次のように改正する。
第23条の次に次の1条を加える。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第23条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
附 則(令和4年9月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
第7条第2項中「(昭和25年法律第261号)」を削る。
第10条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)の一部を次のように改正する。
第18条の2の次に次の1条を加える。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号)の一部を次のように改正する。
第23条の2の次に次の1条を加える。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第23条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
附 則(令和6年3月26日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給職務の級
3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6211111
7311111
8411111
9511111
10622111
11733111
12844111
13955111
141066211
151177311
161288411
171399511
18141010621
19151111731
20161212841
21171313951
221814141061
231915151171
242016161282
252117171392
2622181814102
2723191915112
2824202016123
2925212117133
3026222218143
3127232319153
3228242420163
3329252521173
3430262622184
3531272723194
3632282824204
3733292925214
3834303026224
3935313127234
4036323228244
4137333329254
4238343430265
4339353531275
4440363632285
4541373733295
464238383430 
474339393531 
484440403632 
494541413733 
504642423834 
514743433935 
524844444036 
534945454137 
545046464238 
555147474339 
565248484440 
575349494541 
585450504642 
595551514743 
605652524844 
615753534945 
6258545450  
6359555551  
6460565652  
6561575753  
6662585854  
6763595955  
6864606056  
6965616157  
7066626258  
7167636359  
7268646460  
7369656561  
7470666662  
7571676763  
7672686864  
7773696965  
7874707066  
7975717167  
8076727268  
8177737369  
8278747470  
8379757571  
8480767672  
8581777773  
86827878   
87837979   
88848080   
89858181   
90868282   
91878383   
92888484   
93898585   
9490     
9591     
9692     
9793     
9894     
9995     
10096     
10197     
10298     
10399     
104100     
105101     
106102     
107103     
108104     
109105     
110106     
111107     
112108     
113109