○出雲市暴力団排除条例
(平成23年出雲市条例第155号) |
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(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を総合的に推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び本市における事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内における事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民 市内において居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。
(5) 事業者 市内において、営利又は非営利を問わず事業活動を営む者をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(7) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により島根県公安委員会が暴力追放運動推進センターとして指定した公益財団法人島根県暴力追放県民センターその他暴力団排除に関する活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であるという共通認識のもと、暴力団との交際をしない、暴力団を利用しない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を恐れないという基本事項を遵守し、安全で平穏な市民生活の確保及び本市における事業活動の健全な発展に向け、互いに緊密に連携・協力し、暴力団排除を一丸となって推進するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県、警察及び関係団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察に対し当該情報を提供するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、市、警察及び関係団体と連携・協力して暴力団排除のための活動に取り組むとともに、あらゆる活動において暴力団を利することとならないよう、暴力団との関係を一切遮断するよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するとともに、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援等)
第7条 市は、市民等が暴力団排除のための活動を相互に連携・協力を図りつつ取り組むことができるよう、県、警察及び関係団体と緊密に連携し、市民等に対し情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団排除の気運醸成を図るための広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 市は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(高校課程に限る。)をいう。)、家庭、地域又は職域において、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育及び指導・助言が必要に応じて行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。
(暴力団の威力等を利用することの禁止)
第9条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧するなど、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第52号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第14号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。