○出雲市病院事業組織規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年出雲市条例第164号)第2条に規定する出雲市立総合医療センター(以下「病院」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織の細目)
第2条 病院の組織は、次の表の左欄に掲げる部、室、センター及び局(以下「部等」という。)に当該右欄に掲げる科等を置く。
部等 | 科等 |
診療部 | 内科、外科、耳鼻咽喉科、眼科、産婦人科、小児科、整形外科、放射線科、泌尿器科、精神科、脳神経外科、皮膚科、消化器内科、循環器内科、リハビリテーション科、神経内科、病理科、総合診療科、在宅ケア科 |
医療技術部 | 画像検査科、臨床検査科、薬剤科、リハビリテーション技術科、栄養科 |
看護部 | 本館2階病棟、本館3階病棟、新館2階病棟、新館3階病棟、手術室・中央材料室、外来診療棟、訪問看護ステーション |
医療安全管理室 | |
健康管理センター | 健康管理課 |
事務局 | 病院総務課、医事課、地域連携課 |
2 診療部内科に内視鏡センターを置く。
3 健康管理センター健康管理課に健康管理係を置く。
4 事務局病院総務課に経営企画係、総務係及び施設用度係を、事務局医事課に医事係を、事務局地域連携課に地域連携係を置く。
(職)
第3条 病院に院長を置く。
2 病院に統括副院長及び副院長を置くことができる。
3 診療部に診療部長を、医療技術部に医療技術部長を、看護部に看護部長を、医療安全管理室に室長を、健康管理センターにセンター長を、事務局に事務局長を置く。
4 医療技術部各科に科長を、健康管理センターに課長を、看護部の科等に看護師長を、事務局の課に課長を、課の係に係長を置く。
5 診療部に副診療部長を、診療部各科に医長を、診療部内科内視鏡センターに内視鏡センター長を、医療技術部の科に副科長を、医療技術部各科に技師長を、看護部に副看護部長を、看護部の科等に副看護師長を、医療安全管理室に看護師その他の職員を、健康管理センターに看護師その他の職員を、事務局に事務局次長を、事務局の課に主査、課長補佐、看護師及びメディカルソーシャルワーカーを置くことができる。
(職務)
第4条 院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、院務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2 統括副院長は、院長を補佐し、診療部、医療技術部、看護部、健康管理センター及び事務局の業務を掌理する。副院長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。
3 診療部長、医療技術部長、看護部長、室長、センター長及び事務局長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副診療部長及び医長は診療部長を、科長は医療技術部長を、副看護部長は看護部長を、健康管理課長は健康管理センター長を、事務局次長、病院総務課長、医事課長及び地域連携課長は事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
5 内視鏡センター長は、上司の命を受け、主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 副科長は、上司の命を受け、主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 看護師長は、上司の命を受け、主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 課長補佐は、課長を補佐し、係長は、上司の命を受け、分担事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受け、課の事務に参画し、特定の事務を掌理する。
10 技師長は、上司の命を受け、所属する技術職員を指揮監督して技術に関する事項を処理する。
11 副看護師長は、看護師長を補佐し、分担業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
12 メディカルソーシャルワーカーは、上司の命を受け、医療に関する相談業務に従事する。
13 前各項以外の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(職務代理)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により管理者の職務を代理する上席の職員は、院長とする。
2 管理者及び院長ともに事故があるときは、統括副院長がその職務を代理する。管理者、院長及び統括副院長ともに事故があるときは、副院長がその職務を代理する。ただし、2人以上の副院長を置く場合は、上席の副院長が順次その職務を代理し、管理者、院長、統括副院長及び上席の副院長ともに事故があるときは、次席の副院長がその職務を代理し、管理者、院長、統括副院長及び副院長ともに事故があるときは、あらかじめ管理者の定める者がその職務を代理する。
3 診療部長に事故があるときは、その事務を主管する副診療部長がその職務を代理し、診療部長及び副診療部長ともに事故があるときは、その事務を主管する医長がその職務を代理する。ただし、科に2人以上の医長を置く場合は、上席の医長が順次その職務を代理し、診療部長、副診療部長、医長ともに事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
4 医療技術部長に事故があるときは、その事務を主管する科長がその職務を代理し、医療技術部長、その事務を主管する科長ともに事故があるときは、その事務を主管する副科長がその職務を代理し、医療技術部長、その事務を主管する科長、副科長ともに事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
5 看護部長に事故があるときは、副看護部長がその職務を代理する。ただし、2人以上の副看護部長を置く場合は、上席の副看護部長が順次その職務を代理し、看護部長、副看護部長ともに事故があるときは、その事務を主管する看護師長がその職務を代理する。看護師長に事故があるときは、副看護師長がその職務を代理し、看護師長、副看護師長ともに事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
6 室長に事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
7 センター長に事故があるときは、課長がその職務を代理し、センター長及び課長ともに事故があるときは上席の職員が順次これを代理する。
8 事務局長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代理し、事務局長及び事務局次長ともに事故があるときは、その事務を主管する課長がその職務を代理する。課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理し、課長及び課長補佐ともに事故があるときは、その事務を主管する係長がその職務を代理する。係長に事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
9 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理し、課長及び課長補佐ともに事故があるときは、その事務を主管する係長がその職務を代理する。
10 係長に事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
(診療部の事務分掌)
第6条 診療部の事務分掌は、次のとおりとする。
診療各科 | |
(1) | 患者の診療に関すること。 |
(2) | 診療録の作成に関すること。 |
(3) | 診療に係る統計、調査及び諸報告に関すること。 |
(4) | 診断書その他診療に係る諸証明に関すること。 |
(5) | 看護師の指導に関すること。 |
(6) | 医師当直に関すること。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、医療に関すること。 |
内科内視鏡センター | |
(1) | 内視鏡検査に関すること。 |
(2) | 内視鏡下手術に関すること。 |
(3) | 前各号に掲げるもののほか、内視鏡に関すること。 |
(医療技術部の事務分掌)
第7条 医療技術部の事務分掌は、次のとおりとする。
各科共通 | |
(1) | 業務に係る統計、調査及び諸報告に関すること。 |
(2) | 業務に係る文書、データ等の保管に関すること。 |
(3) | 科内の清掃、整頓、秩序保持その他取締りに関すること。 |
画像検査科 | |
(1) | 放射線を使用する撮影等に関すること。 |
(2) | 磁気共鳴検査に関すること。 |
(3) | 核医学検査に関すること。 |
(4) | 放射線物質の管理に関すること。 |
(5) | 放射線被ばく管理に関すること。 |
(6) | 放射線機器及び施設の保守点検及び管理に関すること。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、画像検査に関すること。 |
臨床検査科 | |
(1) | 生化学検査に関すること。 |
(2) | 細菌検査に関すること。 |
(3) | 血液及び血清検査に関すること。 |
(4) | 生理機能検査に関すること。 |
(5) | 病理組織学的検査に関すること。 |
(6) | 臨床検査に係る委託に関すること。 |
(7) | 臨床検査用機器及び施設の保守点検及び管理に関すること。 |
(8) | 前各号に掲げるもののほか、臨床検査に関すること。 |
薬剤科 | |
(1)
| 調剤及び製剤に関すること。 |
(2) | 薬品の請求、受払及び保管に関すること。 |
(3) | 麻薬及び劇薬の管理に関すること。 |
(4) | 薬務に係る文書の保管に関すること。 |
(5) | 薬務に係る統計、調査及び諸報告に関すること |
(6) | 科内の清潔、整頓、秩序保持その他取締りに関すること。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。 |
リハビリテーション技術科 | |
(1) | 機能回復訓練に関すること。 |
(2) | 理学療法に関すること。 |
(3) | 作業療法に関すること。 |
(4) | 言語療法に関すること。 |
(5) | リハビリテーション用機器及び施設の保守点検及び管理に関すること。 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、リハビリテーションに関すること。 |
栄養科 | |
(1) | 栄養指導に関すること。 |
(2) | 給食に関すること。 |
(3) | 献立に関すること。 |
(4) | 食品衛生に関すること。 |
(5) | 給食業務に係る委託に関すること。 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、栄養及び給食に関すること。 |
(看護部の事務分掌)
第8条 看護部の事務分掌は、次のとおりとする。
各病棟 | |
(1) | 入院患者の看護又は介護に関すること。 |
(2) | 診療の補助に関すること。 |
(3) | 看護施設の清掃、整頓、秩序保持その他取締りに関すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、看護に関すること。 |
手術室・中央材料室 | |
(1) | 手術の補助に関すること。 |
(2) | 診療用器材の消毒、整備及び供給に関すること。 |
(3) | 所管に属する施設の清掃、整頓、秩序保持その他取締りに関すること。 |
外来診療棟
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(1) | 外来患者の診療の補助に関すること。 |
(2) | 救急患者の取扱いに関すること。 |
(3) | 患者の案内に関すること。 |
(4) | 看護師の当直に関すること。 |
(5) | 外来診療施設の清掃、整頓、秩序保持その他取締りに関すること。 |
訪問看護ステーション | |
(1) | 訪問看護の提供に関すること。 |
(2) | 訪問看護利用者との契約に関すること。 |
(3) | 訪問看護ステーションの運営に関すること。 |
(4) | その他訪問看護業務に関すること。 |
(医療安全管理室の事務分掌)
第9条 医療安全管理室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) | 医療事故防止に係る情報収集に関すること。 |
(2) | 医療事故に係る改善策の検討及び職員周知に関すること。 |
(3) | 感染防止に係る情報収集に関すること。 |
(4) | 感染防止に係る改善策の検討及び職員周知に関すること。 |
(健康管理センターの事務分掌)
第10条 健康管理センターの事務分掌は、次のとおりとする。
健康管理課 | |
健康管理係 | |
(1) | 各種健康診断に関すること。 |
(2) | 検診に関すること。 |
(3) | 人間ドックに関すること。 |
(4) | 健康教育活動に関すること。 |
(5) | その他健康管理に関すること。 |
(事務局の事務分掌)
第11条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
病院総務課 | |
経営企画係 | |
(1) | 経営及び財政計画に関すること。 |
(2) | 企画及び調整に関すること。 |
(3) | 業務状況の公表に関すること。 |
総務係 | |
(1) | 部等の連絡調整に関すること。 |
(2) | 職員の人事及び給与に関すること。 |
(3) | 労務管理に関すること。 |
(4) | 公印の保管に関すること。 |
(5) | 病院事業に係る例規等の調整に関すること。 |
(6) | 企業債に関すること。 |
(7) | 歳入歳出予算の編成及び執行管理に関すること。 |
(8) | 決算の調製に関すること。 |
(9) | 労働組合に関すること。 |
(10) | 当直に関すること。 |
(11) | 窓口現金の出納に関すること。 |
(12) | 小切手の振り出し及び公金の振替に関すること。 |
(13) | 滞納金整理及び督促に関すること。 |
(14) | 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 |
(15) | 収入支出に属する現金の記録管理に関すること。 |
(16) | 現金及び有価証券に関する帳簿及び書類の保管に関すること。 |
(17) | 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 |
(18) | 債権の記録管理に関すること。 |
(19) | 資金の調達及び収支の調整に関すること。 |
(20) | 収支資金計画に関すること。 |
(21) | 一時借入金に関すること。 |
(22) | 法令に定める監督及び検査に関すること。 |
(23) | 出雲市病院事業看護師養成奨学金に関すること。 |
(24) | 情報公開及び個人情報に関すること。 |
(25) | 課内の庶務に関すること。 |
(26) | 前各号に掲げるもののほか、いずれの部等にも属さないこと。 |
施設用度係
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(1) | 物品等の入札及び契約に関すること。 |
(2) | 財産の取得、管理及び処分に関すること。 |
(3) | 公用車に関すること。 |
(4) | 寝具に関すること。 |
(5) | 貯蔵品の出納及び保管に関すること。 |
(6) | 職員に対する被服等の貸与に関すること。 |
(7) | 院内の取締り並びに災害の予防及び対策に関すること。 |
(8) | 院内の保守管理及び清掃に関すること。 |
医事課 | |
医事係 | |
(1) | 診療報酬請求事務に関すること。 |
(2) | 使用料及び手数料の請求に関すること。 |
(3) | 患者の診療受付に関すること。 |
(4) | 医療及び介護関連法規に基づく諸手続に関すること。 |
(5) | 統計及び調査に関すること。 |
(6) | 医療情報システムに関すること。 |
(7) | 医事に係る電子計算業務に関すること。 |
(8) | 診療録、画像資料等の整理、保管、抽出及び搬送に関すること。 |
(9) | 医療情報の開示に関すること。 |
地域連携課 | |
地域連携係 | |
(1) | 患者の入退院調整に関すること。 |
(2) | 介護保険サービス・障がい者自立支援サービス利用の相談に関すること。 |
(3) | 医療相談に関すること。 |
(4) | 他医療機関等との連携に関すること。 |
(5) | その他地域医療の連携に関すること。 |
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日病院事業管理規程第3号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日病院事業管理規程第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(出雲市病院事業事務決裁規程の一部改正)
2 出雲市病院事業事務決裁規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「(医療安全管理室長及び地域医療連携室長をいう。以下同じ。)」を削る。
附 則(平成31年3月5日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日病院事業管理規程第3号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日病院事業管理規程第3号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。