○出雲市病院事業事務決裁規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第2号)
改正
平成28年12月16日病院事業管理規程第3号
平成30年3月20日病院事業管理規程第1号
令和7年4月1日病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務の能率的な処理を図るものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 後閲 代決した事務を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(専決者)
第3条 専決できる職員は、院長、事務局長、課長、医療技術部長、看護部長、室長、健康管理センター長及び主査とする。
(専決の表示)
第4条 専決に係る事項には、起案書の決裁欄に「院長専決」、「事務局長専決」、「課長専決」、「医療技術部長専決」、「看護部長専決」、「室長専決」、「センター長専決」及び「主査専決」の区分を明瞭に表示しておかなければならない。
(院長の専決事務)
第5条 院長限りで専決のできる事務は、次のとおりとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院における医療に関すること。
(2) 施設基準等に関すること。
(3) 病院名をもってする医療関係の重要な申請、照会、回答、報告、通知、届出等に関すること。
(4) 診療部、医療技術部及び看護部の職員の配置及び事務分担の決定に関すること。
(5) 統括副院長、副院長、部長、室長、副部長、事務局長、看護部長、医長及び医員の国内旅行命令及び復命聴取に関すること。
(6) 前号に掲げる職員の休暇、欠勤その他の届出の承認に関すること。
(7) 第5号に掲げる職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(8) 医師の当直に関すること。
(事務局長の専決事務)
第6条 事務局長限りで専決のできる事務は、次のとおりとする。
(1) 企業用財産の使用及び占用の許可に関すること(簡易なものに限る。)。
(2) 使用料及び手数料の減免に関すること。
(3) 50万円未満の予備費の充用に関すること。
(4) 企業債の申請に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令(甲)第9号)別表第1共通専決事項の決裁区分の部長の欄に該当する事項に関すること。
(病院総務課長の専決事務)
第7条 病院総務課長限りで専決のできる事務は、次のとおりとする。
(1) 定例の諸給与金及びこれに付随する負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 電報料、電話料、郵便料、電気料、水道料及び下水道料の支出負担行為及び支出命令に関すること
(3) 所管施設の維持管理に関すること。
(4) 郵便物の発送及び収受に関すること。
(5) 収入又は支出の更正及び振替命令に関すること。
(6) 費目流用に関すること。
(7) 企業債の元利償還に関すること。
(8) 企業債の借入に関すること。
(9) 院内の取締りに関すること。
(10) 事務当直に関すること。
(11) 材料の受払に関すること。
(12) 職員に対する被服等の貸与に関すること。
(13) その他前各号に準ずる軽易なこと。
(各課長又は主査の専決事務)
第8条 課長又は主査限りで専決のできる事務は、出雲市事務決裁規程別表第1共通専決事項の決裁区分の課長又は主査の欄に該当する事項の例による。
(医療技術部長の専決事務)
第9条 医療技術部長限りで専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 医療技術部長を除く所属職員の国内旅行命令及び復命聴取に関すること。
(2) 前号に掲げる職員の休暇、欠勤その他の届出の承認に関すること 。
(3) 第1号に掲げる職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(4) 医療技術員当直及び待機に関すること。
(5) その他前各号に準ずる軽易なこと。
(看護部長の専決事務)
第10条 看護部長限りで専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 看護部長を除く所属職員の国内旅行命令及び復命聴取に関すること。
(2) 前号に掲げる職員の休暇、欠勤その他の届出の承認に関すること。
(3) 第1号に掲げる職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(4) 看護師当直及び待機に関すること。
(5) その他前各号に準ずる軽易なこと。
(室長の専決事務)
第11条 室長限りで専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 室長を除く所属職員の国内旅行命令及び復命聴取に関すること。
(2) 前号に掲げる職員の休暇、欠勤その他の届出の承認に関すること。
(3) 第1号に掲げる職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) その他前3号に準ずる軽易なこと。
(センター長の専決事務)
第12条 センター長限りで専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) センター長を除く所属職員の国内旅行命令及び復命聴取に関すること。
(2) 前号に掲げる職員の休暇、欠勤その他の届出の承認に関すること。
(3) 第1号に掲げる職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) その他前3号に準ずる軽易なこと。
(専決の制限)
第13条 重要若しくは異例に属し、又は疑義あるものは、第5条から前条までの規定にかかわらず専決することができない。
(専決に係る報告)
第14条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第15条 代決は、次に掲げる順序によりこれを行う。
代決の順序

正当決裁者
第1次代決者第2次代決者
管理者
院長統括副院長
院長統括副院長副院長
事務局長次長主管する課長
医療技術部長、室長及びセンター長主管する科長又は課長主管する副科長
看護部長副看護部長主管する看護師長
事務局次長主管する課長主管する課の主査又は課長補佐
課長主査課長補佐
主査課長補佐
 
2 急を要する事項で、代決者が出張その他の理由より不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(代決後の処置)
第16条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者において遅滞なく後閲の処置をとらなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日病院事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(出雲市病院事業事務決裁規程の一部改正)
2 出雲市病院事業事務決裁規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
第5条第5号中「室長」の次に「、副部長」を加える。
附 則(平成30年3月20日病院事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(出雲市病院事業事務決裁規程の一部改正)
2 出雲市病院事業事務決裁規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「(医療安全管理室長及び地域医療連携室長をいう。以下同じ。)」を削る。
附 則(令和7年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。