○出雲市立総合医療センター施設等管理規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第6号) |
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(目的)
第1条 この規程は、出雲市立総合医療センターの施設及び敷地(以下「病院施設等」という。)の管理及び秩序の維持を図るため必要な事項について定め、病院施設等の保全と公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(施設管理責任者)
第2条 この規程を適正に実施するため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、事務局長をもって充てる。
3 施設管理責任者は、出雲市病院事業管理者の命を受けて病院施設等の管理及び秩序の維持に関する事務を総括する。
(室内管理責任者)
第3条 病院施設内の各室に、室内管理責任者を置く。
2 室内管理責任者は、病院施設内の室を所管する長をもって充てる。
3 病室の室内管理責任者は、看護部長とする。
4 他の室内管理責任者に属さない室については、病院総務課長とする。
5 室内管理責任者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 室内の秩序を維持すること。
(2) 室内の清掃、整頓に努めること。
(3) 火災、盗難その他災害の発生を防止すること。
(指示又は報告)
第4条 施設管理責任者は、病院施設等の管理上必要があると認めるときは、室内管理責任者に対し、必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(職員の協力義務)
第5条 施設管理責任者及び室内管理責任者は、病院施設等の管理上必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示をすることができる。
2 職員は、前項の指示を受けたときは、忠実にその指示に従わなければならない。
(病院施設出入口の開閉)
第6条 病院施設出入口の開閉は、施設管理責任者が別に定める。
(かぎの保管等)
第7条 病院施設の出入口の扉及び各室の扉に使用するかぎは、施設管理責任者が保管し、執務時間外及び出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においては事務当直が保管するものとする。ただし、特に必要とする室については、室内管理責任者が保管することができる。
(施設の損傷等の届出)
第8条 病院施設等において、その施設若しくは設備を滅失し、又は損傷した者は、速やかにその旨を施設管理責任者に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第9条 病院施設等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他の危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。
(2) 著しく通行を妨げるおそれのある行為をすること。
(3) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。
(5) 放歌、高唱その他喧騒にわたる行為をすること。
(6) 所定の場所以外に自動車、自転車又は私有物を放置すること。
(7) 喫煙をすること。
2 病院施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を持って立ち入ること。
(2) 下駄、スパイク付履物等のまま立ち入ること。
(行為の制限)
第10条 病院施設等においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ施設管理責任者の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類すること。
(2) 宣伝その他これに類すること。
(3) 懸垂幕、看板その他これらに類するものを掲出すること。
(4) 臨時に工作物その他の施設を設けること。
2 施設管理責任者は、前項各号の許可をするときは、必要な条件を付することができる。
3 施設管理責任者は、第1項各号に掲げる行為を許可を受けないでしている者、又は許可の条件に違反している者があるときは、直ちにその行為をしないよう命じ、又は当該物件を撤去させることができる。
(入場又は入室制限)
第11条 施設管理責任者は、病院施設等の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、病院施設等又はその室に入ろうとする者に対し、その入場又は入室の目的を質問し、その入場又は入室を禁止することができる。
2 室内管理責任者は、所管する室の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その室に入ろうとする者に対し、その入室の目的を質問し、又はその入室を禁止することができる。
(退去の命令)
第12条 施設管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、病院施設等から退去を命ずることができる。
(1) 第9条第1項第1号から第5号まで又は同条第2項第1号の規定のいずれかに違反する者
(2) 第10条第3項の規定により行為をしないよう命ぜられた場合においてなおその行為をやめない者
[第10条第3項]
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、病院施設等の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。