○出雲市病院事業企業職員の職の設置に関する規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第7号)
改正
平成28年12月16日病院事業管理規程第3号
令和3年4月1日病院事業管理規程第5号
令和4年3月18日病院事業管理規程第3号
令和5年3月20日病院事業管理規程第5号
令和7年4月1日病院事業管理規程第3号
(総則)
第1条 職員及び職員の職の設置については、法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条第10号の職員に規定する職員(以下「職員」という。)をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、別表のとおりとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日病院事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(出雲市病院事業企業職員の職の設置に関する規程の一部改正)
3 出雲市病院事業企業職員の職の設置に関する規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
別表(第3条の表)医療職給料表(一)適用職員の項中「副センター長」の次に「、副部長」を、「副センター長補佐」の次に「、内視鏡センター長」を加える。
附 則(令和3年4月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政職給料表適用職員事務局長、事務局次長、課長、主査、課長補佐、係長、主幹、主任、副主任、主事、行政専門員
医療職給料表(一)適用職員院長、統括副院長、副院長、室長、センター長、部長、副センター長、副部長、医長、副センター長補佐、内視鏡センター長、医師
医療職給料表(二)適用職員部長、科長、副科長、技師長、主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任介護福祉士、主任臨床工学技士、副主任薬剤師、副主任栄養士、副主任診療放射線技師、副主任臨床検査技師、副主任理学療法士、副主任作業療法士、副主任言語聴覚士、副主任視能訓練士、副主任介護福祉士、副主任臨床工学技士、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、介護福祉士、臨床工学技士
医療職給料表(三)適用職員副院長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、主任助産師、准看護師主任、副主任看護師、副主任助産師、准看護師副主任、看護師、助産師、准看護師