○出雲市病院事業企業職員就業規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第9号)
改正
平成24年7月31日病院事業管理規程第25号
平成24年12月28日病院事業管理規程第27号
平成25年3月29日病院事業管理規程第1号
平成28年12月20日病院事業管理規程第5号
平成31年4月1日病院事業管理規程第3号
令和元年10月8日病院事業管理規程第3号
令和3年12月24日病院事業管理規程第12号
令和4年9月27日病院事業管理規程第11号
令和5年3月20日病院事業管理規程第6号
令和6年7月1日病院事業管理規程第7号
令和7年4月1日病院事業管理規程第5号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 服務(第5条-第13条)
第3章 勤務
第1節 通則(第14条-第22条)
第2節 勤務時間(第23条-第29条の7)
第3節 休日及び休暇(第30条-第35条の4)
第4章 分限及び懲戒(第36条-第44条)
第5章 研修(第45条)
第6章 安全及び衛生(第46条-第49条)
第7章 災害補償(第50条・第51条)
第8章 表彰(第52条)
第9章 補則(第53条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき、病院事業企業職員(出雲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年出雲市条例第164号)第2条に規定する出雲市立総合医療センター(以下「病院」という。)に勤務する企業職員をいう。以下同じ。)の勤務上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(この規程の適用を受ける職員の範囲)
第2条 この規程は、病院事業企業職員で次に掲げるものに適用する。
(1) 常時勤務を要する職員(臨時的に任用される職員を除く。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)
(特別の勤務に従事する職員の範囲)
第3条 この規程において「特別の勤務に従事する職員」とは、看護部、医療技術部及び健康管理センターに従事する職員のうち出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した職員をいう。
(規程の遵守)
第4条 職員は、この規程を誠実に遵守し、その義務を履行しなければならない。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第5条 職員は、病院の公共的使命を自覚し、公平誠実を旨とし、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(服務心得)
第6条 職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に努め、協力して職務の遂行を図らなければならない。
2 職員は、患者、来院者等に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、安心と信頼を得るように努めなければならない。
3 職員は、清潔及び整頓に心がけるとともに、火災及び盗難の防止に努めなければならない。
4 職員は、病院の施設、設備及び備品の保全並びに薬品、資材、動力、燃料、消耗品等を合理的に使用し、費用の節減に努めなければならない。
(正規の勤務以外の業務)
第7条 職員は、勤務時間中に、組合活動、政治活動その他正規の勤務以外の業務に従事してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(職務専念義務の免除)
第8条 職員は、出雲市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年出雲市条例第30号)第2条の規定に基づいて職務に専念する義務の免除の承認を受ける場合には、職務専念義務免除申請書を管理者に提出しなければならない。
(兼業許可)
第9条 職員は、地公法第38条第1項の規定により営利企業等の従事の許可を受ける場合には、兼業許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(履歴書等)
第10条 採用された者は、履歴書及び住所届を管理者に提出しなければならない。
(身上変更届)
第11条 職員は、氏名若しくは現住所を変更した場合又は資格、免許、学歴等に変更があった場合には、身上変更届にその事実を証明できるものを添付して届け出なければならない。
(職員証等)
第12条 職員は、常にその身分を明らかにするため、職員証を所持しなければならない。
2 職員は、常にき章及び名札を着用しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 昇任、降任、転任、休職、退職その他の事由によって担任事務が変わった場合には、前任者は、速やかに文書又は口頭で後任者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第14条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、直ちに自らタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。
2 タイムレコーダーに記録がなく、その事由が明らかでないものは、欠勤とする。
(休暇等の手続)
第15条 職員は、第31条第2項の規定に基づく有給休暇を受けようとするとき、又は欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、理由を付して、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、その事由を付して事後速やかに届け出ることにより、承認を受けることができる。
2 職員が病気のため勤務しない日(週休日及び休日を除く。)が引き続き14日間を超える場合には、医師の診断書を別に提出し、その後14日を超えるごとに同様の手続をとらなければならない。ただし、医師の診断書にその期日の定めがあるときは、この限りでない。
(就業の禁止又は制限)
第16条 管理者は、次に掲げる職員について、就業を禁止し、又は制限することができる。
(1) 感染性疾患の患者又はその病原体保有者であって、他の職員に感染のおそれがあると認められもの
(2) 精神障害のため、業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病のため、業務に就かせることがその病勢を著しく増悪させるおそれがあると認められる者
2 管理者は、前項の規定により就業を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ専門の医師の意見を聴かなければならない。
(非常事態における登院等)
第17条 職員は、執務時間外、休日又は週休日に、病院又はその周辺に火災その他の非常災害又は緊急事態が発生したことを知り、又は通報を受けたときは、直ちに登院し、災害防止又はその対策に努めなければならない。
(当直勤務)
第18条 職員は、別に定めるところにより、当直勤務に服さなければならない。
(勤務地以外の地での待機)
第19条 職員は、院長、医療技術部長、看護部長及び事務局長の命ずるところにより、勤務地以外の地での待機をしなければならない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、管理者に申し出ることにより、勤務の軽減又は免除を受けることができる。
(1) 共働き家庭又はひとり親家庭で、おおむね10歳未満の子を養育している場合
(2) その他管理者が特に必要と認める場合
2 前項により待機を命ぜられた職員は、出勤を命ぜられた時刻から起算して30分以内に病院に到着し、指示された業務を行わなければならない。
(外出)
第20条 職員が執務時間中院外に出るときは、公用又は私用にかかわらず、所属長の許可を受けなければならない。
(退出)
第21条 職員が退出するときは、機械器具、書類等を整理し、引継ぎ事項を文書又は口頭をもって他の職員に確実に引き継がなければならない。
(旅行命令等)
第22条 職員は、公務のため旅行する場合には、あらかじめ旅行命令簿に所要事項を記入し、所属長の承認を受けなければならない。
2 職員は、旅行先で予定を変更しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
3 職員は、公務旅行から帰った場合には、速やかに文書又は口頭で、その状況を報告しなければならない。
第2節 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第23条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、管理者が定める。
3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(勤務時間及び休憩時間)
第24条 職員の勤務時間及び休憩時間は、特別の勤務に従事する職員を除き、次のとおりとする。
勤務時間休憩時間
午前8時30分から午後5時15分まで午後0時から午後1時まで
2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとし、勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ、管理者が行う。
区分勤務時間休憩時間
看護及び介護3交替準夜勤午後4時から午前0時45分まで勤務時間内において、業務の状況により、1時間を限度として、管理者が定める時間
3交替深夜勤午前0時15分から午前9時まで
早出1組午前6時から午後2時45分まで
早出2組午前7時から午後3時45分まで
早出3組午前8時から午後4時45分まで
遅出1組午前10時から午後6時45分まで
遅出2組午前11時から午後7時45分まで
遅出3組午後0時から午後8時45分まで
遅出4組午後1時から午後9時45分まで
救急業務第1組午前8時30分から午後5時15分まで
救急業務第2組午後5時15分から午前2時まで
2交替夜勤午後4時15分から午前9時30分まで勤務時間内において、業務の状況により、1時間45分を限度として、管理者が定める時間
医療技術部及び健康管理センター早出組午前8時から午後4時45分まで勤務時間内において、業務の状況により、1時間を限度として、管理者が定める時間
(勤務時間の提示)
第25条 前条第2項の規定により勤務時間の割振りを行った場合においては、少なくともその1週間前に職員に対してその旨を提示する。ただし、予測し得ない特別な事情がある場合は、この限りでない。
(交替制勤務)
第26条 看護及び介護の業務に従事する職員は、交替制勤務とする。
(交替制勤務者の就業時転換)
第27条 交替制勤務に従事する職員の就業時転換は、原則として1週間を単位として行う。ただし、業務の都合により変更することができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第27条の2 週休日及び勤務時間の割振りは、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「条例」という。)の定めるところによる。ただし、特別の勤務に従事する職員については、第24条第2項により勤務時間の割振りを行い、その際定める日をもって、その者の週休日とする。
(週休日の振替等)
第27条の3 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第28条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 管理者は、休日(第30条第1項に規定する休日をいう。)の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
3 管理者は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
4 満18歳未満の年少者に対しては、時間外勤務及び週休日における勤務を命ずることはできない。
5 管理者は、時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
6 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第28条の2 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 管理者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
3 管理者は、大規模な災害への対応その他の真にやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合には、その必要の限度において第1項各号又は前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずることができる。
4 管理者は、前項の規定により、第1項各号又は第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(時間外勤務代休時間)
第28条の3 管理者は、出雲市病院事業企業職員給与規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第13号。以下「給与規程」という。)第48条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条に定める期間内にある勤務日等(第30条の2第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第28条の4 前条により定める期間は、給与規程第48条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 管理者は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第30条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第48条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与規程第48条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第48条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 管理者は、第28条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。
5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 管理者は、第28条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して、時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第28条の5 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務については、条例の例による。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第28条の6 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例の例による。
(育児休業)
第29条 職員の育児休業については、出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の例による。
(修学部分休業)
第29条の2 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、大学その他の教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。
2 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、出雲市職員の修学部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第23号)の例による。
(高齢者部分休業)
第29条の3 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、55歳に達した日以降の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、出雲市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第24号)の例による。
(自己啓発等休業)
第29条の4 職員の自己啓発等休業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項の規定により適用を除外される事項を除き、地方公務員法及び出雲市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和4年出雲市条例第25号)の例による。
(配偶者同行休業)
第29条の5 職員の配偶者同行休業については、地方公営企業法第39条第1項の規定により適用を除外される事項を除き、地方公務員法及び出雲市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年出雲市条例第26号)の例による。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第29条の6 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第29条の7 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
第3節 休日及び休暇
(休日)
第30条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)は、休日とする。ただし、特別な勤務に従事する職員については、別に定める日をもって休日とする。
2 休日が週休日と重複するときは、当該日は、週休日とみなす。
(休日の代休日)
第30条の2 管理者は、休日について特に勤務することを職員に命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第28条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(代休日の指定)
第30条の3 前条の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類)
第31条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項に規定する休暇のうち、介護休暇及び介護時間を除く休暇は、有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第32条 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数)とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で定める日数)
(2) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間数)
2 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。
3 年の中途において新たに採用された職員の年次有給休暇の日数は、次のとおり(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して管理者が別に定める日数)とする。
年の中途で新たに採用された日の属する月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
年次休暇の日数2018171513121087532
4 年次有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。この場合の、年次有給休暇を日に換算するときは、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。
5 職員が年次有給休暇を受けようとする場合は、あらかじめその時季を、所属長を経て、管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ請求することができなかった場合は、その事由を付して事後速やかに手続をすることにより、請求することができる。
6 前項の場合において、請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務に著しく支障を来す場合には、その時季を変更して与えることができる。
7 年次有給休暇の日数のうち、その年に与えることができなかった日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)があるときは、20日を限度として翌年に限って与えることができる。
8 第1項又は第3項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第5項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇を与えた日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第5項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
9 前項の規定にかかわらず、年の中途で採用された職員に対しては、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の5第2項に規定する期間中に、同項に規定する日数について、その時季を指定して取得させるものとする。
(病気休暇)
第33条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇で別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により病気休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び負傷又は疾病による病気休暇を受けようとする場合における前項の規定の運用については、再び勤務するに至った前後の病気休暇の期間を通算するものとする。
(特別休暇)
第34条 特別休暇及び期間は出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号)第24条の規定を準用する。
(介護休暇)
第35条 介護休暇は、職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第5号において同じ。)
(2) 
(3) 父母及び配偶者の父母
(4) 職員と同居している祖父母及び兄弟姉妹
(5) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、職員と同居している者
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。
4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第35条の3第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
11 介護休暇については、出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第35条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
5 介護時間については、給与条例第21条の規定に基づき、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第35条の3 介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
3 管理者は、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認の可否を決定することができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第35条の4 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入し、その事由を証明する書類を添えて請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
第4章 分限及び懲戒
(免職及び降任)
第36条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 管理者は、前項第2号に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(当然失職)
第37条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然その職を失う。
(1) 休職を命ぜられ満期となったとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(休職)
第38条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その意に反して休職を命ずることができる。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 公務によらない傷病のため引き続き3か月以上執務しないとき。
(休職の期間)
第39条 前条に該当する場合における休職の期間は、次の各号に掲げる範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき 事件が裁判所に係属中
(2) 公務によらない傷病によるとき 3年
(休職者の身分)
第40条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(休職者の給与)
第41条 休職者の給与は、給与条例第22条のとおりとする。
(復職の命令)
第42条 管理者は、休職中の職員であってその事由が消滅した者に対しては復職を命ずることができる。
(復職等の申請)
第43条 地公法第28条第2項第1号の規定による休職者は、復職しようとするときは復職願に医師2人の診断書を添えて提出しなければならない。
(懲戒)
第44条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職場の内外を問わず公務上の信用を失うべき行為があったとき。
2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。
第5章 研修
(研修)
第45条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため、必要に応じ研修を受けなければならない。
2 前項の研修は、病院事業外への出向等を含み、その期間は、勤務とみなす。
第6章 安全及び衛生
(安全保持)
第46条 職員は、就業に当たっては、常に危害防止に努め、職場の安全保持に協力しなければならない。
(非常の措置)
第47条 職員は、災害の発生又はその危険を知った場合は、その状況に応じ臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。
(衛生心得)
第48条 職員は、常に衛生に留意し、職場内の清潔に努めなければならない。
(健康管理)
第49条 管理者は、職員に対して、毎年、定期若しくは臨時の健康診断又は感染症の予防のための検査若しくは予防接種を行わなければならない。
2 管理者は、前項の規定による健康診断の結果、必要と認めるときは、職員に対し、業務の軽減、治療その他健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
第7章 災害補償
(公務災害補償)
第50条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は出雲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年出雲市条例第33号)の定めるところによる。
(地方公務員等共済組合法の適用)
第51条 職員又はその職員の被扶養者の病気、負傷、出産及び死亡等の場合における補償については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
第8章 表彰
(表彰)
第52条 職員の表彰については、出雲市職員表彰規程(平成17年出雲市訓令第20号)の定めるところによる。
第9章 補則
(その他)
第53条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに、廃止前の出雲市病院事業就業規則(平成17年出雲市規則第144号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月31日病院事業管理規程第25号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日病院事業管理規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の出雲市病院事業企業職員就業規程第33条第1項の規定によりこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以前に与えられた病気休暇で、施行日以後も引き続く病気休暇については、この規程による改正後の出雲市病院事業企業職員就業規程第33条第1項の規定により与えられた病気休暇とみなす。
附 則(平成25年3月29日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年12月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の出雲市病院事業企業職員就業規程の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の出雲市病院事業企業職員就業規程第35条第1項に規定する指定期間については、管理者は別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成31年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月8日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和3年12月24日病院事業管理規程第12号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日病院事業管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(出雲市病院事業企業職員の育児休業等に関する規程の廃止)
2 出雲市病院事業企業職員の育児休業等に関する規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第10号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月20日病院事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の出雲市病院事業企業職員就業規程別表第1の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の出雲市病院事業企業職員就業規程第2条第1項、第23条第3項並びに第32条第1項、第3項及び第4項の規定を適用する。
附 則(令和6年7月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第37条の規定は、同年6月1日から施行する。
別表第1(第33条関係)
事   由休暇を与える期間
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、管理者が公務傷病又は通勤による傷病と認定した場合その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患のため療養を要する場合1年以内において必要と認める期間
(3) 私事による負傷又は疾病(結核性疾患の場合を除く。)のため療養を要する場合90日を超えない範囲内において必要と認める期間。ただし、当該負傷又は疾病が、精神疾患、悪性新生物、脳血管疾患、心筋梗塞、慢性肝炎、肝硬変等であって、任命権者が療養を必要と認めたときは、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。
備考 
1. (3)の項中ただし書の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については、適用しない。
2. 平成17年3月22日以降に精神疾患による病気休暇を取得した者が第33条第2項に定める期間を経過した後、再度精神疾患による病気休暇を取得しようとする場合にあっては、(3)の項中ただし書の規定は適用しない。