○出雲市病院事業企業職員被服等貸与規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業に従事する職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与を受けることができる職員等)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「対象職員」という。)、貸与する被服の種類、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、貸与数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。
[別表]
2 被服等の貸与期間は、貸与した日の属する月の翌月1日から起算する。
3 貸与期間満了前に返納された被服等を再び貸与する場合の貸与期間は、当該被服等の貸与期間から既に貸与した期間を控除した期間とする。
(貸与状況の管理)
第3条 病院総務課長は、被服等の貸与状況を、帳簿等により明らかにしておかなければならない。
(貸与品の保全)
第4条 対象職員は、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を職務外において使用し、又は他人に使用させてはならない。
2 対象職員は、貸与品の保全に留意し、原形を改変してはならない。
(貸与品の返納)
第5条 対象職員は、貸与品の貸与期間中に配置換、転職若しくは休職を命ぜられたとき、引き続き1年を超える期間職務に従事しないこととなったとき、又は退職したときは、貸与品を病院総務課長に返納しなければならない。ただし、病院総務課長が必要ないと特に認めた場合は、この限りでない。
(再貸与及び弁償)
第6条 対象職員は、貸与品を亡失し、又は著しくき損したときは、直ちに病院総務課長に報告しなければならない。
2 病院総務課長は、前項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、代替品を再貸与することができる。
3 対象職員は、故意又は重大な過失により、貸与品を亡失し、又はき損したときは、相当額の弁償をしなければならない。
(貸与品の譲渡)
第7条 病院総務課長は、貸与品の貸与期間が満了したときは、出雲市病院事業会計規程(平成26年出雲市病院事業管理規程第1号)第52条の規定により不用物品処分の決定があったものとみなし、対象職員に当該貸与品を無償で譲渡することができる。
2 病院総務課長は、第5条の規定により、対象職員が貸与品を返納すべきこととなった場合においては、当該職員に当該貸与品を無償又は適正な価格で譲渡することができる。
[第5条]
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに、廃止前の出雲市病院事業に従事する職員に対する被服等貸与規則(平成17年出雲市規則第145号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月20日病院事業管理規程第1号)
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(施行期日等)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
別表(第2条関係)
被服等の貸与を受ける職員 | 貸与する被服等の種類 | 貸与数 | 貸与期間 | 備考 |
医師
| 診察医 | 1着 | 1年 | 初年度2着 |
医療技術員(助手を含む。)
| 白衣 | 1着 | 1年 | 初年度2着 |
看護師及び准看護師(助手を含む。) | 白衣 | 1着 | 1年 | 初年度2着 |
予防衣 | 1着 | 1年 | ||
看護帽 | 1個 | 1年 | ||
看護靴 | 1足 | 1年 | ||
介護福祉士・看護補助員 | 白衣 | 1着 | 1年 | |
予防衣 | 1着 | 1年 | ||
看護靴 | 1足 | 1年 | ||
作業服(上) | 1着 | 2年 | ||
作業服(下)
| 1着 | 2年 | 初年度2着 | |
作業服(夏上)
| 1着 | 1年 | 初年度2着 | |
施設の維持管理業務に従事する者 | 作業服(上)
| 1着 | 2年 | |
作業服(下) | 1着 | 1年 | ||
作業服(夏上) | 1着 | 2年 | ||
作業帽 | 1個 | 2年 | ||
長靴 | 1足 | 2年 | ||
清潔衛生区域に出入りする者 | 室内靴 | 1足 | 1年 |