○出雲市認定農業者審査会設置要綱
(平成23年出雲市告示第356号)
改正
平成27年3月2日告示第91号
平成27年3月31日告示第238号
平成29年9月19日告示第431号
令和3年4月1日告示第313号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画の認定又はその変更の認定を適正に行うため、出雲市認定農業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市に対し認定の申請又は変更の認定の申請のあった農業経営改善計画について、法第12条第4項に規定する要件に該当するものであるかを審査する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる機関又は団体から選出された者(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が委嘱し又は任命する。
(1) 出雲市
(2) 出雲市農業委員会
(3) 島根県東部農林水産振興センター
(4) 島根県農業共済組合
(5) 島根県農業協同組合出雲地区本部
(6) 島根県農業協同組合斐川地区本部
(7) 斐川町農業公社
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長は、前条第1号の委員をもって充てる。
3 副会長は、前条第2号の委員及び前条第5号又は前条第6号の委員のうち会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長が緊急を要すると認めたときには、持ち回り審議で会議に代えることができる。
(秘密の厳守)
第6条 審査会の会長、副会長及び委員並びに審査会に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 審査会の事務局は、出雲市農林水産部農業振興課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(出雲市農業構造政策推進会議設置運営要綱の廃止)
2 出雲市農業構造政策推進会議設置運営要綱(平成17年出雲市告示第128号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月2日告示第91号)
この要綱は、平成27年3月2日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日告示第431号)
この要綱は、平成29年9月22日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第313号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。