○出雲市大社水産物荷捌所の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第139号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市大社水産物荷捌所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市大社水産物荷捌所(以下「荷捌所」という。)は、魚価の向上等による漁業振興を図るとともに、安心安全な水産物の提供及び地産地消の推進を目的として設置する。
(位置)
第3条 荷捌所は、出雲市大社町杵築北3533番地に置く。
(施設の内容)
第4条 荷捌所の施設は、荷捌施設、会議室及び見学コーナーからなるものとする。
(休所日)
第5条 荷捌所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 8月14日及び同月15日
(開所時間)
第6条 荷捌所の開所時間は、午前4時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 荷捌所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認)
第8条 荷捌所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認にかかる事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、荷捌所の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 荷捌所の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、荷捌所の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に利用条件を付すことができる。
(承認の取消等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 利用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により荷捌所の利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、利用条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、第8条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、荷捌所を承認された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第15条 利用者は、荷捌所に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、荷捌所の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に荷捌所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により荷捌所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、荷捌所の休所日を別に定め、又は開所時間を変更することができる。
3 第1項の規定により荷捌所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条、第9条、第14条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第17条 荷捌所の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による荷捌所の運営が、効率的な水産物流通を促し、魚価及び漁業所得の向上に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、荷捌所の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 荷捌所の維持管理に関すること。
(2) 荷捌所の利用の承認に関すること。
(3) 荷捌所の使用料の徴収に関すること。
(4) その他市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第22条第1項]
(1) 荷捌所の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 荷捌所の利用に係る使用料等の収入実績
(3) 荷捌所の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第21条 市長は、荷捌所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、荷捌所の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第9条の規定により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
[第9条]
(損害賠償)
第24条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第25条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第26条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条から第19条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第10条関係)
1 施設使用料
区分 | 使用料 |
会議室 | 1時間当たり 810円 |
備考
1 会議室の利用は、月曜日から金曜日までの日の午前9時から午後5時まで及び土曜日の午前9時から午後0時までに限る。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
3 営利を目的として施設を利用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
4 冷暖房装置を利用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
5 備考第3項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 設備使用料
区分 | 使用料 |
冷蔵庫 | 1日1箱につき 41円 |
備考 箱の大きさについては、市長が別に定める。