○出雲市企業立地促進条例
(平成24年出雲市条例第29号) |
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(目的)
第1条 この条例は、企業の立地を促進する措置を講ずることにより、本市の産業の集積及び雇用機会の増大を図り、もって地域経済の活性化と定住の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。
(2) 立地 市内に工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置し、事業を営むことをいう。
(認定)
第3条 市長は、企業の立地に関する計画(以下「立地計画」という。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該立地計画をこの条例の目的の達成に資するものとして認定することができる。
(1) 産業の高度化に寄与すると認められる業種として規則で定める事業を営むものであること。
(2) 業績の安定性、成長性、信用度等において、優良な企業体質を備えていると認められる企業が実施するものであること。
(3) 公害防止について、必要かつ十分な措置がなされるものであること。
(4) 当該立地の規模が業種及び立地場所に応じて規則で定める基準を満たすものであること。
(5) 適正な土地利用の確保に関し規則で定める基準を満たすものであること。
2 市長は、前項の規定により認定する場合において、公害防止に関する協定の締結その他認定に当たって必要と認められる条件を付すことができる。
3 第1項の認定は、立地をしようとする企業の申請により行う。
(計画の変更)
第4条 前条第1項の規定に基づく計画の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)が、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の計画変更に係る承認については、前条の規定を準用する。
(助成等)
第5条 市長は、認定企業が認定に係る計画(前条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のものを含む。以下「認定計画」という。)に従って立地を行う場合において、必要と認めるときは、当該認定企業に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、認定企業に対して、円滑な立地を図るために必要な助言その他の支援を行うよう努めるものとする。
(認定の取消し等)
第6条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定計画にしたがって立地していないと認められるとき。
[第3条第1項各号]
(2) 国、県及び市が定める公害防止に関する基準に違反したとき。
(3) 第8条第1項の規定による届出をしなかったとき。
[第8条第1項]
(4) 第8条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
[第8条第2項]
2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、前条第1項の規定により助成金を交付した認定企業から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(環境への配慮等)
第7条 認定企業は、工場等の周辺地域の環境の整備及び保全について十分な配慮を行うとともに、国、県及び市が実施する公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(届出等)
第8条 認定企業は、次に掲げる事由が生じたときは、市長に届け出なければならない。
(1) 認定計画に係る工場等の操業を開始したとき。
(2) 認定計画に係る工場等の操業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定計画の実施に関して重大な影響を及ぼす事項を実施するとき。
2 認定企業は、市長が認定計画の実施状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(地位の承継)
第9条 認定企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、市長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者が認定企業の地位を承継することができる。
(1) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
(2) 営業を譲渡した場合 その譲受人
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行に関して必要な限度において、市の職員に認定企業の工場等に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(出雲市斐川地域における企業立地促進に関する条例の廃止)
2 出雲市斐川地域における企業立地促進に関する条例(平成23年出雲市条例第125号。以下「斐川地域企業立地促進条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に斐川地域企業立地促進条例第3条第1項の規定に基づき認定を受けた立地計画に対する助成その他の措置については、なお従前の例による。
4 当分の間、斐川地域における農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区に係る立地計画に対する助成その他の措置については、この条例の規定にかかわらず、なお斐川地域企業立地促進条例の例による。