○出雲市斐川土地改良施設維持管理規程
(平成23年出雲市訓令第31号) |
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(目的)
第1条 この規程は、出雲市斐川地域における土地改良施設(揚水施設とそれに附帯する全ての施設(以下「揚水施設」という。)、排水施設とそれに附帯する全ての施設(以下「排水施設」という。)及び新建川水位調整施設とそれに附帯する全ての施設(以下「水位調整施設」という。)をいう。以下同じ。)の維持、操作その他の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 土地改良施設の管理は農業振興課斐川農業事務所において行い、管理責任者(以下「管理者」という。)は農業振興課斐川農業事務所長をもって充てる。
2 管理者は、この規程に定めのない事項を処理するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態等により緊急に措置を要するときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合は、事後速やかに市長に報告するとともに、その後の措置について指示を受けなければならない。
(施設台帳)
第3条 管理者は、土地改良施設の施設台帳を整備し、これを保管しなければならない。
(管理人)
第4条 土地改良施設に管理人を置かなければならない。
(管理人の義務)
第5条 管理人は、管理者の指示に従い、土地改良施設の運転及び保守について、次の事項を励行しなければならない。
(1) 土地改良施設は、常に厳重に監視し、異常を認めた場合は、未然に防止するとともに、管理者にその状況を速やかに報告しなければならない。
(2) 毎月最低1回機械器具の点検及び試運転を行い、常にその整備を怠ってはならない。ただし、水位調整施設については、最低年1回とする。
(3) 運転状況に応じ、運転要員の手配をしなければならない。
(揚水施設の種類)
第6条 揚水施設は、常時用と季節用に大別し、運転期間は、前者を年間運転とし、後者を季節運転とする。
(季節用の運転期間及び運転時間)
第7条 季節用揚水施設の運転期間は、毎年4月15日から9月15日までとし、期間中の運転時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、必要に応じて適宜短縮し、又は延長することができる。
(ポンプの操作等)
第8条 ポンプの操作等は、管理人が行う。
(非常時の運転)
第9条 地域内の火災等非常災害のときは、第6条及び第7条の規定にかかわらず、運転することができる。
(ポンプの運転及び樋門の操作)
第10条 ポンプの運転及び樋門の操作は、管理人が行う。
(常時用の排水運転)
第11条 管理人は、排水機場で次の水位を超えたときは、常時用の排水運転を開始しなければならない。
新中央排水機場 | (マイナス)60センチメートル |
湖岸南排水機場 | (マイナス)60センチメートル |
新中洲排水機場 | (マイナス)50センチメートル |
新左岸排水機場 | (マイナス)60センチメートル |
新三分市排水機場 | (マイナス)90センチメートル |
荘原新田上排水機場 | (マイナス)30センチメートル |
荘原新田下排水機場 | (マイナス)50センチメートル |
(洪水用の排水運転)
第12条 管理人は、各排水機場で次の水位を超えたときは、直ちに管理者へ報告するとともに、洪水用の排水運転を開始しなければならない。
新中央排水機場 | (マイナス)30センチメートル |
湖岸南排水機場 | (マイナス)30センチメートル |
新中洲排水機場 | (マイナス)30センチメートル |
新左岸排水機場 | (マイナス)30センチメートル |
新三分市排水機場 | (マイナス)30センチメートル |
荘原新田上排水機場 | 0センチメートル |
荘原新田下排水機場 | (マイナス)10センチメートル |
2 前項の各排水機場を運転してもなお水位が上昇する場合は、適宜島村排水機場の運転を開始しなければならない。
3 管理者が特に必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、排水運転をすることができる。
(排水時の義務)
第13条 管理人及び運転要員は、排水運転中絶えず緊密な連携を保ち、常に機械等の点検を行い、故障等の事故を未然に防止するように努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事故が発生した場合は、直ちに管理者に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
(運転期間)
第14条 水位調整施設の運転期間は、毎年4月15日から9月15日までとする。ただし、必要に応じて適宜短縮し、又は延長することができる。
(施設の操作等)
第15条 水位調整施設の操作等は、管理人が行う。
(施設の運転)
第16条 管理人は、水位調整施設直上流部で水位の標高がプラス80センチメートルを超えない範囲で運転を行わなければならない。
(関係者への連絡)
第17条 管理人は、水位調整施設の運転を行うときは、運転日の3日前までに関係者へ連絡しなければならない。
(運転日誌)
第18条 管理人は、運転日誌を記録し、管理者に提出しなければならない。
(臨時の運転)
第19条 河川工事等で臨時に排水機場の運転を希望する者は、排水機場使用申込書を提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。