○出雲市保幼小連携推進委員会設置要綱
(平成23年出雲市教育委員会告示第8号)
改正
平成25年4月24日教育委員会告示第7号
平成26年3月26日教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 出雲市における保幼小連携の推進を図ることを目的に、各種調査研究事業、研修等を行うため、出雲市立教育研究所内に出雲市保幼小連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 保幼小連携に係る各種調査研究事業
(2) 保幼小連携を推進するための研修、講演会等の開催
(3) その他保幼小連携を推進するうえで必要な事業
(組織)
第3条 推進委員会は、出雲市立教育研究所設置条例(平成17年出雲市条例第270号)第4条の規定により出雲市立教育研究所の研究員として任命された者の中から、教育長が委嘱又は任命する委員で組織する。
2 前項の委員の数は15人とし、その区分は次のとおりとする。
(1) 小学校 5人
(2) 幼稚園 5人
(3) 保育所 5人
3 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。
4 委員は、再委嘱又は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長を1人置き、副委員長は小学校、幼稚園及び保育所の区分から各1人ずつ置くこととし、いずれも教育長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その座長となる。
(報酬)
第6条 委員は無報酬とし、委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月22日から施行する。
附 則(平成25年4月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。