○出雲市病院事業管理者の給与に関する条例
(平成23年出雲市条例第156号)
改正
平成28年12月20日条例第57号
平成31年3月22日条例第17号
令和6年3月26日条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料及び手当の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者には、給料、地域手当、特殊勤務手当、通勤手当及び期末手当(以下「給与」という。)を支給する。ただし、地域手当及び特殊勤務手当は、管理者が医師である場合に限り、支給する。
(給料)
第3条 給料月額は、73万5,000円とする。
2 管理者が医師である場合の給料月額は、前項の規定にかかわらず、89万3,000円とする。
(地域手当)
第4条 地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当)
第5条 医師として管理者の地位にあるときは、その特殊性に基づき、特殊勤務手当として医師管理者手当を支給する。
2 医師管理者手当の月額は、給料月額に100分の45の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第6条 通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。
(期末手当)
第7条 期末手当の額は、出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(平成17年出雲市条例第42号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(給与の支給)
第8条 管理者に対する給与の支給については、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第57号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。