○出雲市斐川農畜産物等加工体験販売施設及びひかわ美人の湯の指定管理者負担金徴収規則
(平成23年出雲市規則第114号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市斐川農畜産物等加工体験販売施設の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第129号)第30条及びひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第128号)第27条の規定に基づき、当該施設の光熱水費及び施設の保守点検に必要な経費等を当該施設の指定管理者から負担金として徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 市長は、別表に定める費用徴収基準に従い、負担金の額を決定するものとする。
[別表]
(負担金の納入期限)
第3条 負担金は、市長の指定する納入通知書により納入しなければならない。納入期限は、負担金の額決定日の翌月の末日とする。ただし、月の末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日までとする。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(負担金の減免)
第4条 市長は、特に必要と認めたときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(過誤納還付)
第5条 市長は、年度内における歳入について、誤納又は過納のあることを発見したときは、当該納入に係る金額を過誤納として、指定管理者に還付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、編入前の斐川町農畜産物等加工体験販売施設(加工売店、農産物加工房A棟、農産物加工房B棟、加工房パン工房、加工房ハム・ソーセージ工房、加工房乳製品工房)及び斐川町出雲いりすの丘公園温泉施設の指定管理者負担金徴収規則(平成21年斐川町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 算定単位 | 負担金の額の算出方法 |
(1)電気料 | 1か月ごと | 指定管理者は、毎月1日を基準日として各施設に設置してある子メーターを検針し市に報告する。市は報告された数値から1か月の使用電力量を計算し、全体の電力量から按分して負担金の額を算出する。ただし、基本料金はひかわ美人の湯の指定管理者の負担とする。 |
(2)上水道料 | 2か月ごと | 上水道使用量を下水道使用量と同数値とみなし、この数値に上水道使用料単価を乗じて負担金の額を算出する。 |
(3)下水道料 | 2か月ごと | 下水道使用料の請求額に基づいて負担金の額を算出する。 |
(4)自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 1年ごと | 年間の電力量割及び均等割により負担金の額を算出する。 |
(5)消防用設備保守点検業務委託料 | 1年ごと | 面積按分により負担金の額を算出する。 |
(6)上記以外で市長が必要と認めるもの | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 |
備考 算定単位が1年に満たないか、又は、1年に満たない期間があるときは当該期間について月割計算により、その期間が1月ないし2月に満たないか、又は、1月ないし2月に満たない期間があるときは、当該期間について、日割計算により算定した額とする。