○出雲市斐川農村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市斐川農村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第133号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第8条の規定により、斐川農村ふれあいセンター(以下「農村ふれあいセンター」という。)の施設又は設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の6か月前から利用しようとする日の3日前までに斐川農村ふれあいセンター利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、斐川農村ふれあいセンター利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該承認に係る事項を取り消し、又は変更しようとするときは、斐川農村ふれあいセンター利用取消し・変更申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、当該利用承認書にその旨記載して斐川農村ふれあいセンター利用取消し・変更承認通知書(様式第4号)とともに申請者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずるときは、速やかに斐川農村ふれあいセンター利用取消し・変更・中止通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斐川農村ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定したときは、斐川農村ふれあいセンター使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。 全額
(2) 利用者が利用の取消しを利用開始日の7日前までに市長に申し出たとき。 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、斐川農村ふれあいセンター使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定したときは、斐川農村ふれあいセンター使用料還付決定通知書(様式第9号)により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、農村ふれあいセンター内において寄附金の募集、物品の販売又は広告物の掲示をしないこと。
(4) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者その他農村ふれあいセンター内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第8条 利用者は、施設等を損壊し、滅失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、当該利用者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第78号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。