○出雲市斐川町農業振興区長設置規則
(平成23年出雲市規則第118号) |
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(目的)
第1条 この規則は、斐川地域の農業振興に寄与するため、斐川地域に農業振興区長(以下「区長」という。)を置き、市の行う農業振興事業の調査及び実施を補助させることを目的とする。
(定数)
第2条 区長の数は、61人以内とする。
(委嘱及び任期)
第3条 区長は、農業振興区内の住民から、市長が委嘱する。
2 区長の任期は3年とする。ただし、補欠のために選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
(手当)
第4条 区長の手当の総額は、年額基準手当額30,000円に区長数を乗じて得た額以内とする。
2 区長には、次の各号に定める方法により計算した平等割額に農家戸数均等割額及び筆数均等割額を合算した額の範囲内で、手当を支給する。
(1) 平等割額 前項の規定により算出した区長の手当の総額(以下「区長手当総額」という。)の2分の1の額を、区長数で除して得た額
(2) 農家戸数均等割額 区長手当総額の4分の1の額を、全ての農業振興区内の農家戸数で除して得た額に、担当する農業振興区内の農家戸数を乗じて得た額
(3) 筆数均等割額 区長手当総額の4分の1の額を、全ての農業振興区内の筆数で除して得た額に、担当する農業振興区内の筆数を乗じて得た額
3 手当は、半年ごとに支給する。
4 年度の途中で選任又は解任された者の手当の額は、月割によって計算する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に選任される区長及び補助員の任期は、第3条 の規定にかかわらず、区長にあっては平成26年3月31日まで、補助員にあっ ては平成24年3月31日までとする。
附 則(平成29年9月22日規則第35号)
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この規則は、平成29年9月22日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第4号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。