○出雲市斐川中央揚水機場操作管理規則
(平成23年出雲市規則第119号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国営斐伊川下流土地改良事業により造成された土地改良施設のうち、市が管理を委託された斐川中央揚水機場(以下「機場」という。)の操作管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(機場の性能)
第2条 機場の施設及び操作管理上の基本となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) 施設規模及び数量
総揚水量(m/s・5台)実揚程(m)揚水機発動機
形式口径台数形式動力台数
1.1220.0水中ポンプ400mm5台電動機90kw5台
(2) 受益面積 515ha
(操作目的)
第3条 機場の操作は、受益区域内の期別の安定的用水確保を図り、農業経営の合理化と安定化を図ることを目的として行う。
(操作方法)
第4条 機場の操作は、次の基準により行うものとする。
時期総揚水量(5台)総ポンプ運転時間(5台)
夏期(7月~9月)3.537百万m34,400時間
その他(10月~6月)3.927百万m34,890時間
(操作管理に関する記録)
第5条 機場を操作管理したときは、次に掲げる運転実績を別に定める様式により記録するものとする。
(1) 揚水機運転日報
(2) 故障及び整備点検の状況
(3) その他必要事項
(地下水揚水施設の制限等)
第6条 地下水の保全と採取のために制限する規模及び方法については、必要に応じて市長が定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。