○出雲市立総合医療センター診療規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第23号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市立総合医療センター(以下「病院」という。)の診療について必要な事項を定めるものとする。
(受付時間及び診療時間)
第2条 外来患者の受付時間は、次のとおりとする。ただし、院長が必要と認めたときは、受付時間を延長することができる。

午前午後
初診午前8時30分から午前11時00分まで午後1時00分から午後3時00分まで
再診午前8時30分から午前11時30分まで
2 外来患者の診療時間は、次条に規定する休診日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、院長は、急を要するとき又は特に必要があると認めるときは、外来患者の受付時間及び診療時間を変更することができる。
(休診日)
第3条 病院の外来患者の休診日は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)とする。
2 院長は、特に必要と認める場合は、病院事業管理者の承認を受け、市の休日以外の日に臨時に外来患者の診療を休止することができる。
(急を要する患者の診療)
第4条 前2条の規定にかかわらず、急を要する患者(以下「急患」という。)については、診療を行うものとする。
(往診)
第5条 本人又は関係者の申出により往診の必要があると認めたときは、医務に支障のない限り、往診を行うものとする。
(診察券)
第6条 病院において診療を受けようとする者は、初診の際交付した診察券を提示しなければならない。
2 診察券を汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができる。
(入院の申込み)
第7条 病院に入院しようとする者は、院長に次に掲げる書類を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、未成年者、精神障害者又は精神障害者に準ずる者にあっては、親権者(親権を行う者がないときは、後見人)又は保護者が提出しなければならない。
(1) 入院申込書
(2) 院長が必要と認めた場合は、医師の診断書
(3) 入院しようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者であるとき、又は健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)その他共済組合法の規定による被保険者、労働者若しくは被扶養者であるときは、その旨を証する書面
2 急患にあっては、前項の書類を入院後7日以内に提出することができる。
(院長の承認通知)
第8条 院長は、入院の申込みを承認したときは、入院期日を指定してその旨を申込者に通知しなければならない。
(入院誓約書)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、入院誓約書を入院後7日以内に院長に提出しなければならない。ただし、院長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 入院誓約書において保証する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって院長が適当であると認めたものでなければならない。
(保証金)
第10条 院長は、前条の入院誓約書を提出することができない者に対し、その者が負担しなければならない入院料予定額の10日分に相当する金額を保証金として納めさせることができる。
2 前項の保証金は、退院の際、これを還付するものとする。ただし、入院料その他の未払金があるときは、その金額を控除して残額を還付するものとする。
(手術誓約書)
第11条 重症患者の手術を行う場合において院長が必要と認めたときは、手術誓約書を提出させるものとする。
(付添人)
第12条 入院患者が付添人を必要とするときは、本人又は関係者は、院長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(指示)
第13条 院長は、患者及び付添人に対して、診療上又は院内の秩序保持について、必要な指示をすることができる。
(申出による退院)
第14条 入院患者が退院しようとするときは、本人又は関係者から主治医を経て、院長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(強制退院又は診療の中止)
第15条 院長は、患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 第13条の規定による指示に従わないとき。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。