○出雲市病院事業入札執行規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 出雲市病院事業が発注する建設工事(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務を含む。以下同じ。)、物品の購入及び役務の提供に係る一般競争及び指名競争入札(以下「入札」という。)執行に関する事務の取扱いについては、法令等に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(入札執行者)
第2条 入札執行者(出雲市病院事業事務決裁規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第2号)第8条の規定により入札を実施する者をいう。以下同じ。)は、入札に関する事務を管理し及び執行する。
(入札事務担当者)
第3条 入札執行者は、入札事務担当者として職員2人以上を入札事務に従事させなければならない。
(予定価格調書等の保管)
第4条 入札執行者は、予定価格調書、入札参加者指名調書及び設計書を、入札執行に必要なときまで、金庫等への収納その他確実な方法により保管しなければならない。
(入札の通知)
第5条 入札執行者は、入札者に対し、次に掲げる事項を公示又は通知しなければならない。
(1) 工事名及び工事施行場所又は購入物品名及び納入場所
(2) 工事完成又は物品納入期限
(3) 仕様書及び図面の縦覧場所
(4) 現場説明の日時及び集合場所
(5) 入札及び開札の日時及び場所
(6) 入札の条件
ア 出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)の承知について
イ 前金払い及び部分払いについて
ウ 郵便入札の禁止について
エ 入札及び契約保証金について
オ 最低制限価格又は調査基準価格の設定の有無について
カ 再度入札の回数制限について
キ 1人入札になった場合について
(7) その他必要な事項
2 入札執行者は、前項の入札期日を定めるに当たっては、周知期間及び見積期間等を考慮し、次の各号に掲げる区分に応じて適正な期日を定めなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 1件の請負対象金額(ただし、物品等にあっては標準価格と読み替えることができる。以下次号及び第3号において同じ。)が500万円未満の入札は、1日以上
(2) 1件の設計金額が500万円以上5,000万円未満の入札は、10日以上
(3) 1件の設計金額が5,000万円以上の入札は、15日以上
3 第1項の通知は、文書等の確実な方法をもってしなければならない。
4 第2項の期間の起算日は、公示又は通知の日の翌日から計算し、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)に定める休日を除くものとする。
(入札の辞退)
第6条 指名通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。
2 指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)させるものとする。
3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出させるものとする。
4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。
(郵便入札の禁止)
第7条 入札執行者は、郵便による入札を執行してはならない。
(入札室)
第8条 入札室は、入札書を記入するのに適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。
(入札)
第9条 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、入札参加者指名調書、設計書及び図面等を携帯し、所定の入札時刻までに入札室に入らなければならない。
2 入札執行者は、あらかじめ予定価格調書を施錠可能な入札箱に入れておくものとする。
3 入札執行者は、入札執行時刻を厳守しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 入札者出席の有無
(2) 代理人入札における委任状提出の有無
(3) 入札者又は入札代理人(以下「入札者等」という。)の双方代理の有無
(4) 入札保証金が必要な場合はその納付の有無
(5) 入札に関する質疑の有無
5 入札執行者は、一般競争入札による場合を除き入札する者が1人のときは、入札の執行を取りやめる。この場合においては、第5条第1項に定める公示又は通知の入札の条件に付記しなければならない。
[第5条第1項]
6 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者等に対し、次に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。
(1) 入札関係者以外の者の入札室への入室禁止に関すること。
(2) 入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札執行中の入札室出入禁止に関すること。
(3) 入札執行時における入札者等の私語及び放言禁止に関すること。
7 入札執行者は、入札者等をして入札書を1件ごとに作成させ、入札箱に投入させなければならない。
8 入札執行者は、入札箱に投入された入札書の引換、取消又は訂正を認めてはならない。
(工事費内訳書の提出)
第10条 建設工事の入札に際し、工事の内訳についての審査が必要な場合は、工事費内訳書を提出するように求めなければならない。
2 工事費内訳書の提出は、全入札者が第1回目の入札書を入札箱に投入した後に求めなければならない。
3 提出された工事費内訳書は、入札終了後に積算担当者(該当工事の積算内容を把握している職員をいう。)等が確認し、保管しなければならない。
(開札)
第11条 入札執行者は、入札者等全員が入札書を投入したことを確認した後、入札者の面前において開札しなければならない。
2 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札から順次入札者の商号又は氏名及び入札金額を読み上げて公表するとともに、入札事務担当者は、入札調書に復唱しつつ記録しなければならない。
(予定価格調書の開封)
第12条 予定価格調書は、開札時に開封し、入札価格と照合確認するものとする。
(入札の無効等)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、当該入札者の入札は無効とするものとする。
(1) 入札に必要な資格及び入札に関する条件に違反した入札
(2) 不正の利益を得るため、連合で行った入札
(3) 入札に際し、不正行為があった入札
(4) 1件の入札に、同時に2通以上の入札書を投入した入札
(5) 入札金額を加除訂正した入札
(6) 記名又は押印を欠く入札
(7) 誤字、脱字等で意思表示が不明瞭な入札
2 最低制限価格の設定を行っている入札において、最低制限価格を下回る金額を記載した入札があったときは、当該入札者の入札は失格とするものとする。
3 入札執行者は、開札した結果、無効、失格又は辞退札のあるときは、当該入札者等に通告しなければならない。
(落札)
第14条 入札執行者は、適正な入札で、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。
2 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 入札執行者は、落札となる入札があったとき、直ちに入札件名、入札金額及び入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を定めなければならない。
(再度入札)
第15条 入札執行者は、落札となる価格の入札がないときは、再度入札をする旨を宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、出雲市契約規則第13条第1号から第3号までのいずれかに該当する入札を行った者及び最低制限価格を下回る額で入札した者を参加させてはならない。
[出雲市契約規則第13条第1号] [第3号]
2 再度の入札において、前回の入札の最低の価格以上の金額の入札は、辞退の意思表示があったものとみなし、辞退者として取り扱うものとする。
3 入札執行者は、一般競争入札による場合を除き入札者が1人となったとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切る。
(入札の取りやめ等)
第16条 入札執行者は、入札者等が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。