○出雲市病院事業物品の売買等入札参加者選定に関する規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第21号)
改正
平成26年3月28日病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業が発注する物品の売買等(物品の売買及び修理、製造の請負、役務の提供、業務の委託並びに物品の賃貸(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係るものを除く。)をいう。)の契約に係る指名競争入札に参加する者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定)
第2条 物品の売買等に係る入札参加者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる事項を基本方針として選定する。
(1) 出雲市物品の売買等調達業者指名競争入札参加資格等審査要綱(平成17年出雲市告示第8号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する指名競争入札に参加する資格があると認定された者のうちから選定する。
(2) 市内に店舗事務所を有する者で市税を納めている者(以下「市内業者」という。)を優先して選定する。ただし、市内業者に発注することが適当でない場合などは、この限りでない。
(3) 販売実績、経営内容及び信用の状況等を勘案し、要綱第4条の規定により提出された物品、役務等にかかる指名競争入札参加資格審査申請書の参加希望営業種目の順序により選定する。
(入札参加者指名推薦調書)
第3条 前条の規定により入札参加者の選定を行ったときは、入札参加者指名推薦調書(別記様式。以下「指名調書」という。)の記事欄にその理由を明記しなければならない。
(入札参加者指名審査会)
第4条 入札参加者を公正に決定するについて必要な調査及び審査を行うため、入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成等)
第5条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、統括副院長をもって充てる。
3 副委員長は、事務局長をもって充てる。
4 委員は、病院総務課長及び医事課長をもって充てる。
5 委員長は、審査上必要があると認めるときは、関連を有する職にある職員から参考意見を求めることができる。
(審査会の審査範囲等)
第6条 審査会は、執行予定額50万円以上の物品の売買等に係る入札参加者の選定の審査を行うものとする。この場合において、1,000万円未満の物品の売買等については、副委員長が委員長の職務を代行する。
2 執行予定額50万円未満の物品の売買等に係る入札参加者の選定指名は、当該主管課長が行う。
(審査会の運営等)
第7条 審査会の運営は、次によるものとする。
(1) 審査会の会議は、必要に応じてそのつど委員長が招集する。ただし、委員長が特に緊急を要するもの又は軽易なものと認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
(2) 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(3) 審査会は、指名調書により審査を行う。
(4) 審査会の会議は、公開しない。
(5) 審査会の庶務は、病院総務課施設用度係において行う。
(6) 審査会の委員及び審査会の庶務に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(準用規定)
第8条 この規程に関する様式は、出雲市物品の売買等入札参加者選定要綱(平成17年出雲市告示第9号)に定める様式を準用するものとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。