○出雲市病院事業企業出納員及び現金取扱員事務取扱規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第19号)
改正
平成26年2月20日病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業における企業出納員及び現金取扱員の事務の取扱い等に関し、出雲市病院事業会計規程(平成26年出雲市病院事業管理規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、企業出納員及び現金取扱員を命じたときは、身分証(別記様式)を交付するものとする。
2 企業出納員及び現金取扱員は、前項の身分証を携帯し、関係者から請求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。
(領収印)
第3条 管理者は、企業出納員に対し、別表に定める領収印を交付するものとする。
2 企業出納員は、管理者の承認を受けて、現金取扱員に、前項の領収印又は出雲市病院事業公印規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第5号)別表に定める出雲市病院事業出納員之印(以下これらを「領収印等」という。)を使用させることができる。
3 企業出納員及び現金取扱員は、出雲市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年出雲市条例第165号)の規定に基づく使用料又は手数料を収納したときは、領収書に前項の領収印等を用いなければならない。
4 企業出納員及び現金取扱員は、前項の規定により領収印等を押印したときは、その領収書に、自己の認印の押印又は署名をし、責任を明らかにするものとする。ただし、取扱職員が特定される電子電算機により作成される領収書を除く。
(身分証の返還)
第4条 企業出納員及び現金取扱員でなくなった者は、身分証及び領収印を管理者に返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日病院事業管理規程第1号)
(施行期日等)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
別表(第3条関係)
使用者ひな型書体寸法(ミリメートル)材質管守者
企業出納員
現金取扱員

 
楷書直径30ゴム企業出納員
別記様式(第2条関係)
身分証
身分証