○出雲市立総合医療センター経営評価委員会設置規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第24号)
改正
平成26年3月28日病院事業管理規程第2号
令和6年9月12日病院事業管理規程第6号
(設置)
第1条 出雲市立総合医療センター中期経営計画(以下「経営計画」という。)の達成状況等を点検及び評価し、経営計画の着実な遂行と病院事業の改善を図るため、出雲市立総合医療センター経営評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営計画の達成状況について、点検及び評価を行うこと。
(2) 経営計画の推進に関し、必要な助言を行うこと。
(3) その他病院経営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) その他管理者が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開及び非公開)
第6条 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、出雲市立総合医療センター事務局病院総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(出雲市立総合医療センター経営評価委員会の委員に関する経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の出雲市立総合医療センター経営評価委員会設置要綱(平成22年出雲市告示第252号)第3条第2項の規定により同要綱に規定する出雲市立総合医療センター経営評価委員会(以下「旧委員会」という。)の委員として委嘱されている者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定によりこの規程に規定する出雲市立総合医療センター経営評価委員会(以下「新委員会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規程の施行の際に旧委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、第4条第1項の規定により新委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。
附 則(平成26年3月28日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月12日病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。